○美里町戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、戸籍の届書を持参した者(以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を防止し、併せて住民一人一人の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 届書を持参した者(当該届書に係る届出人のすべて及び届出人以外の者を含む。届出人以外のものを以下「使者」という。)を対象とする。

(来庁者の本人確認方法)

第4条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載されている官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求め確認する。また、夜間や休日等の取扱いについても同様とする。なお、身分証明書の範囲は、美里町印鑑条例(平成18年美里町条例第14号)第5条第3項第1号を準用する。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届書に係る届出人のすべての本人確認が出来なかった場合、次に掲げる事項に従い、事務連絡を行う。この場合、来庁者には「届出があったことを連絡する。」旨を告知しなければならない。

(1) 一部の届出人が確認できた場合

本人確認できなかった届出人のすべてに事務連絡を送付する。ただし、縁組・離縁届出において当該届出人が夫婦で同一住所の場合、夫婦の一方が確認できたときは事務連絡を省略することができる。

(2) 来庁者が使者の場合

当該使者の本人確認が出来た場合でも、当該届書に係る届出人すべてに事務連絡を行う。

(3) 持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等の措置

身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第6条 郵送による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人のすべてに事務連絡を送付する。

(事務連絡の処理方法等)

第7条 事務連絡の処理方法等については、次の通りとする。

(1) 宛先と宛名

 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とするものとする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所とする。

 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(2) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第8条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿に必要事項を記録し行う。

2 本人確認処理簿の保存期間は5年とし、保管及び管理には万全を期す。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令に相当する合併前の小牛田町又は南郷町の要領等の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

美里町戸籍の届出における本人確認等事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第23号

(平成18年1月1日施行)