○美里町住民異動届出に係る本人確認事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、住民異動に係る届出があった場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を防止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに、住民記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出は、付記転出届出を除くすべての住民異動届とする。

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象となる届出人とは、実際に窓口で届出を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 届出に際しては、窓口で本人を証明する書類を提示させ、届出人が本人であることを確認する。本人を証明する書類は、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証等官公署等が発行する写真つきの身分証明書とする。

3 前項の規定による確認が出来ないときは、公共料金の領収書、資格確認書、年金手帳、診察券、キャッシュカード等2点以上の提示を求めるものとする。

4 身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否された場合は、口頭による質問に回答させる方法により、本人であることを確認する。

5 転出届をやむを得ず郵送により受理する場合は、届出人に係る前2項あるいは3項に該当するものの写しを同封させるものとする。また、転出証明書については、本人限定受取郵便等にて郵送するものとする。

(通知)

第4条 前条の規定による確認ができなかった場合には、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出を受理した旨の通知を異動前住所に送付するものとする。

(確認結果の記録等)

第5条 本人を確認した記録及び通知をした記録は5年間保存する。

2 宛先不明等により返送された通知も同じとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年12月27日訓令第15号)

この訓令は、令和6年12月27日から施行する。

美里町住民異動届出に係る本人確認事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第24号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第24号
令和6年12月27日 訓令第15号