○美里町防災会議・水防協議会条例

平成18年1月1日

条例第15号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、地域防災計画及び水防計画その他重要な事項を調査審議させるため、美里町防災会議・美里町水防協議会(以下「防災水防会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 防災水防会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美里町地域防災計画及び美里町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて美里町の区域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(組織)

第3条 防災水防会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(2) 宮城県の知事の部内の職員のうちから町長が委嘱する者

(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 大崎地域広域行政事務組合消防本部の消防吏員のうちから町長が委嘱する者

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者

6 前項の委員の定数は、25人以内とする。

7 第5項第1号から第7号までの委員の任期は当該職に在職する期間とし、第8号及び第9号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 防災水防会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は指名する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(招集及び会議)

第5条 会長は、会議を招集し、議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 防災水防会議に幹事を置く。

2 幹事は、町長の部内の職員のうちから町長が指名する。

3 幹事は、防災水防会議の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災水防会議の議事その他防災水防会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災水防会議に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の委嘱及び任期の特例)

2 この条例の施行の際現に改正前の美里町防災会議・水防協議会条例(以下この項において「旧条例」という。)第3条第5項に規定する委員である者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に改正後の美里町防災会議・水防協議会条例(以下この項において「新条例」という。)第3条第5項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新条例第3条第7項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第3条第7項の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成25年12月24日条例第59号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

美里町防災会議・水防協議会条例

平成18年1月1日 条例第15号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第15号
平成25年3月14日 条例第25号
平成25年12月24日 条例第59号