○美里町防災行政無線施設運営規則
平成18年1月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町防災行政無線施設条例(平成18年美里町条例第17号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、美里町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 無線施設は、防災対策、行政広報の総合的効率性を高めるため、各部局は、積極的、計画的に利用するように努めるものとする。
(管理責任者)
第3条 無線施設を管理し、及び統制するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は防災管財課長の職にある者をもって充てる。
3 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、正常な放送・通信を確保するため、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(1) 法令の規定に違反する放送・通信が行われるとき。
(2) 管理責任者の統制に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。
(無線従事者)
第4条 無線局に、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第6号に定める無線従事者(以下「無線従事者」という。)、その他の必要な職員を置く。
2 無線従事者は、管理責任者の命を受け、無線施設の円滑な運営を確保するため、機器の操作に従事し、関係書類の整理保存を行う。
(定時放送)
第5条 条例第7条第1項第1号に定める定時放送の時刻は、次のとおりとする。
(1) 定時放送(次号の時報を除く。)は、午前9時及び午後3時の2回とし、一斉放送とする。
(2) 時報は、毎日、午前6時、正午及び午後5時とし、一斉放送とする。
(緊急放送)
第6条 条例第7条第1項第2号に定める緊急放送は、町民又は関係機関に緊急連絡の必要があり、かつ、電話その他の通報手段によっては、時期を失するおそれのある次の場合に放送するものとし、放送の内容により区域別放送種類を選択し放送するものとする。
(1) 非常災害の発生
(2) 火災の発生
(3) 救急事態の発生
(4) 前3号に掲げるもののほか、緊急事態の発生
(臨時放送)
第7条 条例第7条第1項第3号に定める臨時放送は、定時放送を待たれぬ緊急放送以外のものとし、放送の内容により区域別放送種類を選択し、放送するものとする。
(利用手続)
第8条 固定系無線施設の利用手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 無線施設を利用しようとする者は、緊急放送及び臨時放送の場合を除き放送原稿を放送しようとする日の前日の正午までに、放送依頼書(様式第1号)により管理責任者に提出しなければならない。この場合において、毎週又は毎月一定の日に放送することが予定されている場合は、放送依頼書をあらかじめ、まとめて提出することができる。
(2) 緊急放送の必要があるときは、緊急放送依頼書(様式第2号)により管理責任者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し提出するいとまがないときは、口頭又は電話等によることができることとし、放送後、緊急放送依頼書を提出するものとする。
(3) 臨時放送の必要があるときは、放送依頼書(様式第1号)に、理由及び区域別放送種類を付して管理責任者に提出しなければならない。
2 移動系無線施設は、管理責任者の統制に従い利用する。
(放送内容の制限)
第9条 放送原稿の内容が次に掲げる内容に該当するときは、放送を制限し、又は放送を行わないものとする。
(1) 公安を乱すおそれのあるもの
(2) 公益上有害とみられるもの
(3) 会社、商品等の宣伝に関するもの
(4) 政治的活動に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(非常事態の配備)
第10条 管理責任者は、非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、無線従事者に対しこれに対応する体制を整えるよう指示しなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(副町長に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで助役である者は、この規則施行の日に地方自治法第162条の規定により副町長に選任されたものとする。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成23年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町庁舎管理規則、美里町公用自動車等の安全運転規則、美里町防災行政無線施設運営規則及び美里町職員宿舎規則は、平成23年6月1日から適用する。

