○美里町防災行政無線施設運営委員会規程
平成18年1月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町防災行政無線施設条例(平成18年美里町条例第17号)第8条第2項の規定に基づき、美里町防災行政無線施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 副町長、教育長、防災管財課長の職にあるもの
(2) 課長等の職にあるもの
(3) その他職員
3 運営委員会に委員長を置き、副町長の職にあるものをもって充てる。
4 委員長は、会務を統理し、運営委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは防災管財課長がその職務を代理する。
(職務)
第3条 運営委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 運営委員会の附議事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 放送資料の調査・収集
(2) 放送番組の編成
(3) 臨時放送、緊急放送の決定。ただし、緊急放送は、運営委員会の決定を求める暇がないときは、省略することができる。
(事務の所掌)
第4条 運営委員会の事務は、防災管財課において所掌する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。
附則(平成23年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行し、この訓令による改正後の美里町マイクロバス使用管理規程及び美里町防災行政無線施設運営委員会規程の規定は、平成23年6月1日から適用する。