○美里町交通安全指導員条例

平成18年1月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命及び報酬等について定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により、警察機関、交通安全推進機関等との緊密な連携を図り交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、本町に居住する者で人格高潔、身体強健であって交通法規に通じ、かつ、指導力を有する年齢満20歳以上のもののうちから町長が任命する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって町長に願い出て、その許可を受けなければならない。

3 町長において必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その任期中においても解任することができる。

(報酬の支給方法)

第6条 新たに指導員となった者又は指導員の階級等の異動により報酬の額に異動を生じた指導員には、その職に就いた日又は報酬の額に異動を生じた日から、退職等により離職したときはその日まで、それぞれ日割又は月割計算により支給する。

2 報酬の支給は、年度を2期に分割して毎年9月末日及び3月末日に各半額を支給する。ただし、指導員が退職し、又は死亡したときは、その都度支給する。

(費用弁償)

第7条 指導員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、行政職給料表第5級の職務にある一般職の職員に支給する旅費の例による。

(公務災害補償)

第8条 指導員の公務上の災害に対しては、美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号。以下この条例において「災害補償条例」という。)により、その損害を補償する。この場合において、災害補償条例第6条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第191号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町交通安全指導員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美里町交通安全指導員条例

平成18年1月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第20号
平成18年3月10日 条例第191号
平成20年9月29日 条例第37号
平成25年12月24日 条例第57号
令和元年11月29日 条例第30号