○美里町防犯実働隊設置条例

平成18年1月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 美里町における犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、美里町防犯実働隊(以下「実働隊」という。)を設置し、その任務等について定めるものとする。

(任務)

第2条 実働隊は、町長の命令により、関係各機関と連携を図りながら、次に掲げることを任務とする。

(1) 防犯パトロール

(2) 祭典その他地域における各種行事の警備活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた防犯活動

(定数)

第3条 実働隊を編成する隊員(以下「実働隊員」という。)の定数は、50人以内とする。

(任命)

第4条 実働隊員は、美里町に居住する年齢満20歳以上で、地域住民に信望があり、健康で防犯活動について指導力かつ実行力を有する者のうちから町長が任命する。

2 実働隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員とする。

(任期)

第5条 実働隊員の任期は、2年とする。ただし、実働隊員が欠けた場合における補欠により任命された実働隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 実働隊員は、再任することができる。

(懲戒)

第6条 実働隊員が次のいずれかに該当するときは、町長は懲戒処分として、戒告、停職又は免職処分にすることができる。

(1) 法令に違反したとき。

(2) 理由なく職務を怠ったとき。

(3) 実働隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(費用弁償)

第8条 実働隊員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、行政職給料表5級の職務にある一般職の職員に支給する旅費の例による。

(貸与品)

第9条 実働隊員には、規則で定める制服等、必要な物品を貸与する。

(公務災害補償)

第10条 実働隊員の公務上の災害に対しては、美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号。以下「災害補償条例」という。)により、その損害を補償する。この場合において、災害補償条例第6条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第61号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美里町防犯実働隊設置条例

平成18年1月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第61号
令和元年11月29日 条例第30号