○美里町生活安全条例
平成18年1月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活の安全に関し、安全意識の高揚と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備を行うことにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、町内に住居を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策の実施に努めなければならない。
(1) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備
(2) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策
(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境浄化のための施策
(4) 高齢者の犯罪等被害の防止及び安全確保のための施策
(5) 生活の安全確保に関する広報啓発
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民の生活安全確保のために必要と認める施策
2 町は、前項の施策を実施するに当たって、町の区域を管轄する警察署その他必要と認められる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの安全確保及び地域安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する地域安全対策に積極的に協力しなければならない。
2 町民は、地域における連帯意識を高め、幼児、児童、生徒等が緊急の避難を要する場合、その安全確保のために協力しなければならない。
(団体への支援等)
第5条 町は、この条例の目的を達成するために地域の安全活動を行う団体に対し、支援等を行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。