○美里町予防接種事故災害補償規程
平成18年1月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 町が、委託契約書に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する町が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定による予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき、補償を行う。ただし、死亡補償金と障害補償金は、重複しては給付しない。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,800万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令の障害等級1級の場合 4,800万円
令の障害等級2級の場合 3,196万円
令の障害等級3級の場合 2,439万9,000円
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日訓令第15号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月9日訓令第11号)
この訓令は、平成27年7月9日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月25日訓令第10号)
この訓令は、平成28年5月30日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年6月12日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月10日訓令第4号)
この訓令は、令和元年6月10日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月28日訓令第10号)
この訓令は、令和2年5月28日から施行し、改正後の第5条第2号の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月30日から施行し、改正後の美里町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月30日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月30日から施行し、改正後の美里町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。