○美里町選挙管理委員会規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、美里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって、当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、その退職又は欠けるに至った日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
3 委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の職務代理者等の告示)
第4条 第2条第3項の規定は、委員長の職務代理者を指定したとき及び委員の欠員を補充した場合にこれを準用する。
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付すべき事件を付記しなければならない。
3 委員会開催中急施を要する事件があるときは、委員長は、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第6条 委員会に出席できない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に付した事件等会議のてん末を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。
(委員長の職務)
第10条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出し、及び議決を執行すること。
(2) 委員会の予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(専決処分)
第11条 委員会の権限に属する定例又は軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の委員会においてこれを報告しなければならない。
(事務局の設置等)
第12条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長及び書記を置く。
3 書記長は、書記のうちから、1人を任命する。
4 書記長は、委員長の命を受け、書記その他職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
(職員の服務)
第13条 書記長及び書記の服務については、町の職員の例による。
(文書の決裁)
第14条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件については、書記長がこれを専決することができる。
(文書の回覧)
第15条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱)
第16条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
(公印等)
第17条 委員会及び委員長の公印の種類、用途、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年11月22日選管告示第48号)
この告示は、平成25年12月1日から施行する。
別表(第17条関係)
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
委員会印 | 一般文書用 | 方 24 |
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委員会印 | 一般文書 | 方 24 |
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委員長印 | 一般文書 | 方 21 |
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委員長印 | 一般文書用 | 方 21 |
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