○美里町公職選挙執行規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 選挙人名簿(第7条―第17条)
第3章 在外選挙人名簿(第18条―第20条)
第4章 選挙期日(第21条)
第5章 投票(第22条―第44条)
第6章 期日前投票(第45条・第46条)
第7章 不在者投票(第47条―第55条)
第8章 在外投票(第56条―第60条)
第9章 開票(第61条―第74条)
第10章 選挙会(第75条―第79条)
第11章 候補者及び当選人(第80条―第86条)
第12章 選挙運動
第1節 選挙事務所(第87条)
第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用(第88条・第89条)
第3節 文書図画(第89条の2・第90条)
第4節 新聞広告(第91条)
第5節 個人演説会等(第92条―第95条)
第6節 街頭演説(第96条・第97条)
第7節 氏名等の掲示(第98条・第99条)
第13章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第100条―第104条)
第14章 補則(第105条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この告示は、美里町議会議員及び美里町長選挙その他美里町選挙管理委員会の権限に属する事項について適用する。
(定義)
第2条 この告示において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「規則」とは公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)を、「委員会」とは美里町選挙管理委員会をいう。
2 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(告示の方法)
第3条 選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。
(選挙権を有しない者の通知)
第4条 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知は、様式第1号に準じてしなければならない。
(投票区の設定)
第5条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり定める。
第2章 選挙人名簿
(定時登録日の変更の告示)
第7条 令第14条第1項の規定による定時登録日の変更の告示は、様式第4号に準じてしなければならない。
(選挙時登録の基準日の告示)
第8条 令第14条第2項の規定による選挙時登録の基準日の告示は、様式第5号に準じてしなければならない。
第9条 削除
(異議申出の様式)
第10条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、様式第7号に準じてしなければならない。
(補正登録の告示)
第12条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、様式第10号に準じてしなければならない。
(登録の抹消の告示)
第13条 法第28条の規定による選挙人名簿の抹消の告示は、様式第11号に準じてしなければならない。
(選挙人名簿整理事項の投票管理者への通知)
第14条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、法第27条又は第28条の規定により、選挙人名簿の表示及び訂正等をしたとき又は選挙人名簿から抹消したときは、直ちにその旨を当該投票管理者に通知しなければならない。
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第15条 令第19条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎをするときは、その事由が生じた日から10日以内にしなければならない。
(選挙人名簿抄本閲覧者が提示すべき書類)
第15条の2 規則第3条の2第4項第2号の規定による市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類は、国又は地方公共団体が交付した書類(同項第1号の書類を除く。)とする。
(選挙人名簿抄本閲覧状況の公表)
第16条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表は、告示による。
3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。
(調査の請求等)
第17条 法第29条第2項の規定による調査の請求は、様式第13号に準じてしなければならない。
第3章 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第18条 令第23条の2第2項の規定により、指定在外選挙投票区を指定し、及び取り消した場合における告示は、様式第15号に準じてしなければならない。
(在外選挙人名簿整理事項の投票管理者への通知)
第19条 委員会は、在外選挙人名簿又はその抄本を指定在外選挙投票区の投票管理者に送付した後において、法第30条の10又は第30条の11の規定により、在外選挙人名簿の表示及び訂正をしたとき又は在外選挙人名簿から抹消したときは、直ちにその旨を指定在外選挙投票区の投票管理者に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第20条 在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの規定は、第15条の規定を準用する。
第4章 選挙期日
2 法第34条第6項の規定による選挙期日の告示は、前項の規定に準じてしなければならない。
第5章 投票
(投票管理者等の選任の告示)
第22条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務を代理すべき者の選任告示は、様式第18号に準じてしなければならない。
(指定投票区の指定の告示)
第23条 令第26条第2項の規定により、指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めた場合における告示は、様式第19号に準じてしなければならない。
(投票立会人の承諾及び選任の通知)
第24条 法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第20号による承諾書を徴さなければならない。
2 投票立会人に対する選任の通知は、様式第21号に準じてしなければならない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第25条 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、様式第22号に準じてしなければならない。
(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)
第26条 投票所を設けた場合の入口には、様式第23号に準じて標札を掲げなければならない。
2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着けなければならない。
(投票所の告示)
第28条 法第41条第1項の規定による投票所の告示は、様式第26号に準じてしなければならない。
2 法第41条第2項の規定による投票所の変更の告示は、様式第27号に準じてしなければならない。
3 前2項の告示をしたときは、直ちに告示の写しを添えて当該投票管理者及び開票管理者に通知しなければならない。
(投票所入場券及び到着番号札)
第29条 令第31条第1項の規定により交付する投票所入場券は、様式第28号に準じて作成しなければならない。
2 令第31条第2項の規定により到着番号札を交付する場合においては、様式第29号に準じて作成するものとする。
(投票所の設備)
第30条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに、おおむね別表第2に準じて整備しなければならない。
(投票箱の検査補修)
第31条 投票管理者は、送致を受けた投票箱について、あらかじめその異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。
(投票箱の表示)
第32条 投票箱は、外蓋の上部又は前面に、様式第30号に準じて表示しなければならない。
2 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、各選挙ごとに1の投票箱を使用しなければならない。ただし、投票所の状況によりやむを得ない場合には、同一の投票箱を使用することができる。
(投票用紙の様式)
第33条 法第45条第2項の規定により、町の選挙に用いる投票用紙は、様式第31号とする。
(投票用紙等に押すべき印)
第34条 投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式によるものとする。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第35条 委員会は、選挙の期日までに選挙人名簿とともに投票用紙、仮投票用封筒、投票箱等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。
(投票用紙等の受払及び保管)
第36条 委員会は、投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒の受払については、様式第32号に準じて作成した受払簿を備え付けなければならない。
2 委員会又は投票管理者は、投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒の保管責任者を定め、厳重に保管しなければならない。
(投票用紙を交付した旨の表示)
第37条 投票管理者は、投票用紙を交付した者と交付しない者の区別を明らかにしなければならない。
(投票用紙の再交付及び返付)
第38条 投票管理者は、令第36条の規定により、汚損した投票用紙の引換えの請求があった場合においては、記載内容等を選挙人に塗抹させた上で引き換えなければならない。
2 投票管理者は、令第42条の規定により、選挙人から投票用紙の返付を受けるときは、記載のある投票用紙については、前項の規定に準じて選挙人にこれを塗抹させなければならない。
3 前2項の規定により選挙人から返付を受けた投票用紙は、これを封筒に入れて封をし、表面にその総数を記載し、開票管理者を経て委員会に送致しなければならない。
(宣言書)
第39条 投票管理者は、令第40条第1項の規定により選挙人に本人である旨を宣言させるときは、様式第33号に準じた宣言書によらなければならない。
(仮投票の調書)
第40条 投票管理者は、法第50条第3項又は第5項若しくは令第41条第2項又は第3項の規定により仮に投票をした者があるときは、様式第34号による仮投票調書を作成し、投票録に添付しなければならない。
(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第41条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印し、その表面には投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者及びこれを送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。
(投票箱等の送致)
第42条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第35号による送致目録を添えてしなければならない。
2 投票管理者は、前項の送致と同時に使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て委員会に、その他の書類及び物品については直接委員会に、それぞれ引き継がなければならない。
3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第36号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。
(投票箱送致不能の場合の措置)
第43条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故によって開票の日時までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(投票者数等の速報)
第44条 投票管理者は、投票が終わったとき及び特別に定められた時刻に、次に掲げる事項を調査して委員会に速報しなければならない。
(1) 選挙当日の有権者数 男 女 計
(2) 投票者数 男 女 計
(3) 棄権者数 男 女 計
(4) 投票率 男 女 計
第6章 期日前投票
(期日前投票における関係規定の適用の特例)
第45条 法第48条の2第1項の場合においては、第28条及び第30条中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第30条中「選挙の期日」とあるのは「期日前投票所を設ける期間の初日」と、第32条第2項中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第41条中「及び投票立会人」とあるのは「及び投票管理者の指定した投票立会人」と、「これを保管すべき投票管理者及びこれを送致すべき投票立会人」とあるのは「投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人」と、第42条第2項中「、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て」とあるのは「及び仮投票用封筒を」と、第43条中「開票の日時までに」とあるのは「当該期日前投票所を設ける期間の末日に」と、「開票管理者及び委員会」とあるのは「委員会」と、第67条第1項中「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会」と、同条第2項中「投票管理者」とあるのは「委員会」と、「投票立会人とともに署名させなければならない」とあるのは「署名させなければならない」とする。
(期日前投票所の投票箱の保管)
第46条 期日前投票所の投票管理者は、投票箱を保管するときは、かぎのあるものに厳重に保管しなければならない。
第7章 不在者投票
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第47条 法第270条の2第1項の規定により午後5時から午後8時までの間で午後8時と異なる時刻を定めた場合の告示は、様式第37号に準じてしなければならない。
(代理人であることの確認)
第48条 委員長は、令第50条第4項及びこれを準用する令第51条第2項並びに令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人の請求及び申立てがあった場合においては、その者が代理人であることを確認するように努めなければならない。
(郵便等投票証明書交付申請書の保管)
第49条 委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を紛失したり、破損、汚損加筆等のないよう厳重に保管しなければならない。
(郵便等投票証明書交付簿)
第50条 委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付するときは、様式第38号に準じて作成した郵便等投票証明書交付簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。
(不在者投票事務処理簿)
第51条 委員長は、令第61条第1項の規定により備え付けなければならない不在者投票事務処理簿を様式第39号に準じて作成しなければならない。
(不在者投票の保管)
第52条 不在者投票管理者は、不在者投票を管理するときは、錠のあるものに厳重に保管しなければならない。
(不在者投票記載場所の設備)
第53条 不在者投票管理者は、選挙人が不在者投票の記載をする場所について、投票の秘密保持その他不正の防止上相当の設備をしなければならない。
(不在者投票等の送致)
第54条 委員長は、令第60条第2項及び令第61条第2項の規定による不在者投票等の送致については、確実な方法により、かつ、投票所を閉ずべき時刻までに到達するようにしなければならない。
(不在者投票の不受理等の調書)
第55条 投票管理者は、令第63条第1項又は第2項の規定により、不受理又は拒否の決定を受けた投票があるときは、第40条の規定による仮投票調書に準じて作成した不在者投票不受理(拒否)調書を投票録に添付しなければならない。
第8章 在外投票
(在外投票用紙等の受払及び保管)
第56条 第36条の規定は、令第65条の18第1項の規定により総務大臣から交付された在外投票の投票用紙及び投票用封筒の受払について準用する。
(在外投票の保管)
第57条 委員長は、在外投票を保管するときは、保管責任者を定め、厳重に保管しなければならない。
(投票の記載場所の設備)
第58条 委員長は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票の記載をする場所について、投票の秘密保持その他不正の防止上相当の設備をしなければならない。
(在外投票等の送致)
第59条 委員長は、令第61条第4項、令第65条の7第2項、令第65条の12第2項、令第65条の13により読み替え後の令第60条第2項及び令第65条の19第2項の規定による在外投票等の送致については、確実な方法により、かつ、指定在外選挙投票区の投票所を閉ずべき時刻までに到達するようにしなければならない。
(在外投票の不受理等の調書)
第60条 第55条の規定は、令第65条の21の規定で準用する令第63条第1項又は第2項の規定により不受理又は拒否の決定を受けた投票があるときに準用する。
第9章 開票
(開票管理者等の選任の告示)
第61条 第22条の規定は、令第68条の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合の告示について準用する。
(開票立会人)
第62条 委員会は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第40号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。
2 委員会は、法第62条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時を告示するときは、様式第41号に準じてしなければならない。
3 第24条第2項の規定は、法第62条第8項の規定による開票立会人に選任した旨の通知について準用する。
(開票立会人の氏名等の通知)
第63条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者への通知は、様式第42号に準じてしなければならない。
(開票の場所及び日時の告示)
第64条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、様式第43号に準じてしなければならない。
(開票所標札及び開票所内の腕章の着用)
第65条 開票所の入口には、様式第44号に準じた標札を掲げなければならない。
2 開票所内において事務従事者は、一定の腕章を着けなければならない。
(開票所の設備)
第66条 開票所の設備は、投票の多少に応じ、最も効率よく開票ができるよう設備しなければならない。
(投票箱等の受領及び保管)
第67条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの封印の異状の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。
(投票箱の検査)
第68条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会いの上、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。
(投票の計算)
第70条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第50号の投票集計表に記入しなければならない。
2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合において、その氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じてあん分するときは、様式第51号の有効投票のあん分に関する計算表に記入し計算しなければならない。
(投票点検結果の報告)
第71条 開票管理者は、法第66条第3項の規定による投票点検結果を選挙長に報告するときは、様式第52号に準じて作成した投票点検結果報告書により行わなければならない。
(開票の速報)
第72条 開票管理者は、開票の結果が判明したときは、直ちに各候補者の得票数、有効投票総数及び無効投票総数並びに投票総数を委員会に報告しなければならない。
(開票の参観人の制限)
第73条 開票管理者は、開票所の広狭に応じ、あらかじめ参観人を制限することができる。
(開票に関する書類等の引継)
第74条 開票管理者は、令第76条の規定により点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第53号により作成した送付目録を添えてしなければならない。
第10章 選挙会
(選挙長等の選任の告示)
第75条 令第81条の規定により選挙長又はその職務を代理すべき者を選任した場合における告示は、様式第54号に準じてしなければならない。
(選挙長等の事務を行う場所の告示)
第76条 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を様式第55号に準じて告示しなければならない。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第77条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、様式第56号に準じてしなければならない。
(選挙立会人等)
第78条 第62条第1項の規定は、選挙立会人の届出受理簿について準用する。この場合において、「委員会」とあるのは、「当該選挙長」に読み替えるものとする。
2 第62条第2項の規定は、法第76条において準用する法第62条及び令第83条において準用する令第70条第2項の規定による選挙立会人のくじを行うべき場所及び日時の告示について準用する。
3 選挙長は、法第76条において準用する法第62条の規定による選挙立会人に選任した旨の通知は、様式第57号に準じてしなければならない。
(開票事務との合同の場所の措置)
第79条 法第79条の規定により開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、第9章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」と、「開票」とあるのは「選挙会」と、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 法第79条第2項の規定による告示は、様式第58号に準じてしなければならない。
第11章 候補者及び当選人
(候補者届出受理簿)
第80条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは、様式第59号に準じて候補者届出受理簿を作成するものとする。
2 令第92条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により投票管理者及び開票管理者に通知するときは、様式第64号に準じてしなければならない。
3 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、取下げ、辞退、死亡及び届出の却下等の旨を委員会に報告するときは、様式第65号に準じてしなければならない。
4 法第86条の4第7項の規定による告示は、様式第66号に準じてしなければならない。
(候補者の被選挙権等の調査)
第82条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第67号により候補者の住所地の長及び委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。
(当選人に関する報告)
第83条 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を委員会に報告するときは、様式第68号に準じてしなければならない。
(同点者の場合のくじ)
第85条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第74号に準じて抽せん録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。
第12章 選挙運動
第1節 選挙事務所
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第87条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第78号に準じて作成しなければならない。
第2節 自動車、船舶及び拡声機の使用
(自動車及び拡声機の使用)
第88条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)の表示は、委員会が交付する様式第81号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては運転席の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。
4 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとするときは、委員会に対し、その旨を証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、破損又は汚損により再交付の申請をするときは、破損し、又は汚損した表示板を返付しなければならない。
5 候補者の届出の取下げ、辞退(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合を含む。)又は却下等の場合にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、これを返付しなければならない。
(乗車、乗船用腕章)
第89条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第82号の腕章を用いてしなければならない。
第3節 文書図画
(ビラの証紙の交付等)
第89条の2 法第142条第1項の規定により美里町議会議員及び美里町長の選挙における候補者が頒布するビラの届出は、様式第82号の2に準じて作成した届出書にビラ(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添付してしなければならない。
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第90条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、様式第83号により作成した委員会が交付する証票を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中貼り付けておかなければならない。
第4節 新聞広告
(新聞広告)
第91条 選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、様式第86号による新聞広告掲載証明書を交付するものとする。
第5節 個人演説会等
(個人演説会等の開催の申出の処理)
第92条 法第163条の規定により個人演説会等開催の申出があったときは、様式第87号による個人演説会等開催申出処理簿に所要事項を記入しなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第93条 令第114条第1項の規定による開催不能の通知は、様式第88号に準じてしなければならない。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第94条 令第115条の規定による施設の管理者に対する通知は、様式第89号に準じてしなければならない。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第95条 令第117条第1項の規定により施設の管理者が開催の可否について通知するときは、様式第90号に準じてしなければならない。
2 前項の規定によって個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた候補者等は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に当該通知書を管理者に提示しなければならない。
第6節 街頭演説
(街頭演説の標旗)
第96条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第91号による。
(街頭演説の腕章)
第97条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用しなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、様式第92号に準じて委員会が作成し、交付するものを用いなければならない。
第7節 氏名等の掲示
(投票記載所の氏名等の掲示)
第98条 法第175条第1項の規定により投票記載所の氏名等の掲示をするときは、様式第93号に準じてしなければならない。
2 法第175条第2項の規定により、期日前投票所又は不在者投票を記載する場所に氏名等の掲示をするときは、様式第94号に準じてしなければならない。
3 前2項の掲示について、候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した又は却下された場合の当該候補者等に関する部分を抹消するときは、縦2本の黒色の線を引いてしなければならない。
(投票記載所の氏名等の掲示の順序のくじ)
第99条 法第175条第3項の規定による掲示の記載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、衆議院(比例代表選出)議員又は衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては県の委員会が、その他の選挙にあっては委員会が定め、あらかじめ告示しなければならない。
2 法第175条第3項ただし書の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所については委員会が定め、告示は様式第95号に準じてしなければならない。
第13章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
2 法第183条第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれをやめた旨の届出をするときは、様式第98号によらなければならない。
3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第87条第2項の例による。
(実費弁償及び報酬の額)
第101条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第3のとおりとする。
(収支報告書要旨の公表)
第102条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第103条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に申し出て、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。
3 閲覧書類は、丁重に取り扱い、指定された場所以外に持ち出したり、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前項の規定に違反する者に対しては、係員はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第104条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、様式第99号に準じてしなければならない。
第14章 補則
(準用規定)
第105条 この告示に定めるもののほか、委員会、選挙長が処理する事項は、宮城県公職選挙執行規程(昭和31年宮城県選挙管理委員会告示第10号)の例による。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日選管告示第93号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月2日選管告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月28日選管告示第78号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日選管告示第14号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日選管告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日選管告示第44号)
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第5号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和7年6月23日選管告示第9号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
投票区名 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 牛飼1区、西原、八幡、牛飼2区、牛飼3区、町1区、町2区 |
第2投票区 | 下小牛田1区、下小牛田2区 |
第3投票区 | 不動堂4区、駅東1区、駅東2区、不動堂5区、不動堂6区、不動堂7区、志賀町、峯山 |
第4投票区 | 藤ケ崎町、素山町、桜木町 |
第5投票区 | 彫堂、駒米、大口、笹館 |
第6投票区 | 御免、関根、谷地、二又、中組 |
第7投票区 | 横埣、新田、起谷 |
第8投票区 | 中埣1区、中埣2区、中埣3区、高城、荻埣、平針1区、平針2区、平針3区 |
第9投票区 | 堀切、松ケ崎、梅の木、的場柳原 |
第10投票区 | 和多田沼1、和多田沼2 |
第11投票区 | 福ケ袋 |
第12投票区 | 練牛 |
第13投票区 | 赤井、谷地中、鳥谷坂 |
第14投票区 | 大柳1、大柳2、大柳3 |
第15投票区 | 木間塚1、木間塚2、上二郷1、上二郷2の一部 |
第16投票区 | 上二郷2の一部、上二郷3、中二郷1、中二郷2、中二郷3 |
第17投票区 | 下二郷1、下二郷2、下二郷3 |
第18投票区 | 小島 |
別表第2 略
別表第3(第101条関係)
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円(弁当を提供したときは、その実費額を差し引く。)
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円以内(弁当を提供したときは、その実費額を差し引く。)
(2) 超過勤務手当 1日につき前号の額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円以内
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額
(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内
(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内
(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内
(4) 専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円以内





様式第6号 削除


























様式第28号 略



















































































