○美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日

条例第24号

(掲示場の設置)

第1条 美里町議会議員及び美里町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 ポスター掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定により、算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年1月1日 条例第24号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第24号
平成25年12月24日 条例第57号