○美里町議会議員及び美里町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年1月1日
条例第24号
(掲示場の設置)
第1条 美里町議会議員及び美里町長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 ポスター掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定により、算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。