○美里町監査委員条例
平成18年1月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査、検査及び審査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から10日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から30日以内に、その意見を町長に提出するものとする。
4 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び2月に行うものとする。
5 法第235条の2第1項の例日は、やむを得ない場合を除き、毎月25日とする。ただし、その日が美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときは、その翌日とする。
(公表)
第3条 監査委員の行う公表は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第23号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。