○美里町総合計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第28号
(設置等)
第1条 町長の諮問に応じ、美里町総合計画の策定・推進及び町長が必要と認める重要事項を調査審議するため美里町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 一般住民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の委員又は職員
(4) 町の公共団体及び公共的団体の役員又は職員
(5) その他
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 審議会に、専門の事項を調査させるため、町長又は審議会が必要があると認めるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者、町の公共団体及び公共的団体の職員又は関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会に、町長又は審議会が必要があると認めるときは、次に掲げる部会を置くことができる。
(1) 総務行政部会
(2) 教育文化部会
(3) 産業振興部会
(4) 生活環境部会
(5) 保健医療福祉部会
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長又は審議会が必要と認める部会
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 部会に幹事を置き、町の職員のうちから町長が指名する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。