○美里町行政改革推進本部設置要綱

平成18年1月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、美里町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革にかかわる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び課長職の職にある者(課長職に相当する職にある者のうち、町長が指名するものを含む。)をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部には、特定の事項を調査、検討、指導及び支援するため、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 チームは、リーダー、サブリーダー及びスタッフで組織し、本部員又はその他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーが議長となる。

(庶務)

第7条 本部及びチームの庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定、第14条中「、助役」を「、副町長」に改める改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)施行の日(以下「改正自治法施行日」という。)

(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)

(適用区分)

2 改正自治法施行日からこの規程(以下「整理規程」という。)の施行日までの間のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定は、この整理規程による改正後の規定とみなす。

3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。

(平成26年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

美里町行政改革推進本部設置要綱

平成18年1月1日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第5号
平成21年6月1日 訓令第5号
平成26年4月1日 訓令第10号