○美里町男女共同参画推進本部設置要綱
平成18年1月1日
告示第8号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に向けて、美里町における男女共同参画行政の総合的かつ効果的な推進を図るため、美里町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画基本計画の策定及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に関する協議及び総合調整に関すること。
(3) 男女共同参画社会の形成に関する施策について、総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。
(4) 男女共同参画社会の形成に関する機関、団体等の相互連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成のため必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長とする。
3 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。
4 副本部長は、副町長とする。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
6 本部員は、収入役、教育長、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に掲げる課の長、男女共同参画推進庁内調整会議の会長、副会長をもって充てる。
(会議)
第4条 本部長は、必要に応じて本部会議を招集する。
2 本部長は、必要があると認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 本部に事務局を置く。
2 事務局は、条例第2条に掲げるまちづくり推進課が担当する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日告示第63号)
この告示は、平成23年12月27日から施行し、この告示による改正後の美里町国際姉妹都市交流推進委員会設置要綱、美里町男女共同参画推進本部設置要綱及び美里町男女共同参画懇話会設置要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。