○美里町男女共同参画懇話会設置要綱
平成18年1月1日
告示第9号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に向けて、美里町における男女共同参画行政の総合的かつ効果的な推進を図るため、美里町男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画基本計画の策定のための調査、検討及び提言に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に関する施策の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成のため必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 懇話会は、委員20人以内で組織し、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、懇話会の事務を総括し会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員は、町民及び関係機関等のうちから、町長が委嘱する。
(懇話会)
第4条 会長は、必要に応じて懇話会を招集する。
2 懇話会は、当該議題により、会長が必要と認める委員をもって開催することができる。
3 会長は、必要があると認めたときは、懇話会に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇話会に事務局を置く。
2 事務局は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げるまちづくり推進課が担当する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が懇話会に諮り別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日告示第63号)
この告示は、平成23年12月27日から施行し、この告示による改正後の美里町国際姉妹都市交流推進委員会設置要綱、美里町男女共同参画推進本部設置要綱及び美里町男女共同参画懇話会設置要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。