○美里町男女共同参画推進庁内調整会議設置要綱
平成18年1月1日
訓令第32号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に向けて、美里町における男女共同参画行政の総合的かつ効果的な推進を図るため、美里町男女共同参画推進庁内調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 男女共同参画基本計画の策定のための調査・検討に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に関する施策について、効果的な企画及び推進に関すること。
(3) 男女共同参画社会の形成に関する庁内各課(局)及び関係機関、団体等との相互連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成のため必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議の事務を総括し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員は、庁内各課(局)から、課(局)長の推薦により充てる。
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて会議を招集する。
2 会議は、当該議題により、会長が必要と認める委員をもって開催することができる。
3 会長は、必要があると認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議に事務局を置く。
2 事務局は、まちづくり推進課が担当する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日訓令第7号)
この訓令は、平成23年12月27日から施行し、この訓令による改正後の美里町男女共同参画推進庁内調整会議設置要綱の規定は、平成23年6月1日から適用する。