○美里町環境管理委員会設置要綱

平成18年1月1日

告示第10号

(設置)

第1条 町は、町職員が率先して環境保全活動に取組むことで、町民の環境に対する関心をより一層高めることを目的に、環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の要求事項に適合した環境マネジメントシステムを確立し、維持管理することを目的に、美里町環境管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 環境マネジメントシステムの構築について、必要な審議を行うこと。

(2) 環境マネジメントシステムの維持及び管理に関すること。

(3) 環境管理に関わる諸施策の立案、総合調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項に関すること。

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、町長とする。

3 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、助役とする。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員は、庁内各課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。

2 委員長は、必要があると認められたときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる町民生活課が担当する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

美里町環境管理委員会設置要綱

平成18年1月1日 告示第10号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 告示第10号