○美里町法令外負担金等審査委員会設置要綱
平成18年1月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 法令外負担金、補助金等について調査審議するため、美里町法令外負担金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議するものとする。
(1) 法令外負担金並びに補助金、交付金及び助成金の内容、金額等に関すること。
(2) 損失補償及び利子補給の内容、金額等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、内容、金額等に関し調査審議が必要と認められるもの
(組織)
第3条 委員会は、会長1人、副会長1人及び委員9人以内で組織する。
第4条 会長は副町長の職にある者を、副会長は総務課の長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、会長が指名する者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、委員会の会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。