○美里町職員定数条例
平成18年1月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、かっこ内は兼務職員とする。
(1) 議会の事務局の職員 5人
(2) 町長の事務部局の職員 220人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 (8人)
(4) 固定資産評価審査委員会の職員 (3人)
(5) 監査委員の事務局の職員 (4人)
(6) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 96人
(7) 農業委員会の事務局の職員 6人
(8) 水道事業の企業職員 13人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 常時勤務を要しない職員
(2) 臨時に雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の美里町職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の美里町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の美里町職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正前の美里町特別職報酬等審議会条例第2条の規定の規定は、なおその効力を有する。