○美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の小牛田町又は南郷町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の小牛田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年小牛田町条例第13号)又は職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和26年南郷町条例第21号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成22年11月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第4条による改正後の美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定は、施行日以後に行う減給の処分について適用し、同日前に行う減給の処分については、なお従前の例による。

美里町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第33号
平成22年11月29日 条例第21号
平成29年12月14日 条例第34号
令和元年11月29日 条例第30号
令和4年12月15日 条例第23号