○美里町職員分限懲戒審査会規程

平成18年1月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 町長の求めに応じ、任命に係る一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査するため、美里町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長、委員若干人及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は、副町長の職にある者を、副会長は美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課(以下「総務課」という。)の長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから町長が任命する。

4 臨時委員は、審査に付すべき事案の関係課長、出先機関の長の職にある者をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めたときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。

(平成24年7月23日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月23日から施行する。

(平成26年11月14日訓令第22号)

この訓令は、平成26年11月14日から施行する。

美里町職員分限懲戒審査会規程

平成18年1月1日 訓令第35号

(平成26年11月14日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第35号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成24年7月23日 訓令第11号
平成26年11月14日 訓令第22号