○美里町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。
3 非常勤職員及び臨時的に任用される職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
