○美里町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書を提出しないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。

3 非常勤職員及び臨時的に任用される職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美里町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第34号
平成25年12月24日 条例第57号
令和4年3月14日 条例第1号