○美里町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年美里町条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ねその事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合

(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、任命権者が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年11月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

美里町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成18年1月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第21号
平成26年11月14日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第7号