○美里町宿日直規程
平成18年1月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 宿直及び日直(以下「宿日直」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(宿日直員の設置)
第2条 休日(美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号)第11条に規定する休日をいう。)、週休日(同条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の受領、外部との連絡等の業務を行うため、本庁舎、南郷庁舎及び出先機関に宿直又は日直の勤務に従事する職員(以下「宿日直員」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、宿日直業務は、職員以外のものに委託して行うことができる。
(宿日直管理者)
第3条 宿日直は、総務課長が管理する。ただし、出先機関にあっては、当該出先機関の長が管理する。
(宿日直員)
第4条 宿日直員は、2人とする。ただし、特にこれにより難いと認められるとき、又は宿直を職員以外のものに委託したときは、この限りでない。
(宿日直勤務命令)
第5条 宿日直員は、次に掲げる者以外の職員のうちから、宿日直管理者が命ずるものとする。ただし、宿日直管理者は、特に必要があると認められる場合においては、第1号に掲げる者を日直員とすることができる。
(1) 18歳未満の職員
(2) 宿日直勤務に不適当と認められる者
(代直)
第6条 宿日直勤務を命ぜられた職員が、急病その他やむを得ない事由によりその勤務を行うことができないときは、宿日直管理者は、他の職員にその勤務を命じなければならない。
(宿日直員の勤務時間)
第7条 宿日直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 休日及び週休日 午前8時30分から午後5時15分まで
2 宿日直員は、前項の勤務時間を経過しても事務の引継ぎが終わるまでは、なお勤務しなければならない。
(宿日直員の任務)
第8条 宿日直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 警備その他庁中の取締りに関すること。
(2) 庁内各室のかぎを管守すること。
(3) 外部との連絡に関すること。
(4) 文書及び物品を受領すること。
(5) 庁舎及びその近辺において出火その他の災害等が発生した場合において、臨機の措置を講じ、かつ、消防署、警察署並びに宿日直管理者及び関係職員へ連絡すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、宿日直管理者から特に命ぜられた業務に関すること。
2 前項の任務の遂行については、宿日直員のうち上席の者が他の宿日直員を指揮する。
(宿日直における事務処理要領)
第9条 保管している庁内各室のかぎについて一時使用を求められたときは、その者の身分を確認し、かぎ貸出簿(様式第2号)に必要な事項を記入させなければならない。
2 電話又は口頭で受理した重要事項は、宿日直日誌(様式第3号)にその要領を記載し、かつ、急を要するものは、直ちに関係者に連絡し、その処理について打ち合わせなければならない。
3 文書及び物品を受領したときは、宿日直日誌に所要の事項を記載し、次に定める手続を行った後、電報、書留郵便、普通文書、小包等に区分し、保管しなければならない。
(1) 電報は、必要と認められるものについては、名あて人又は関係者に連絡し、その処理について打ち合わせること。
(2) 不服申立書、入札書である旨を表示した文書並びに内容証明、配達証明及び特別送達で配達された文書は、その封皮に受領の日時を明記して宿日直員の印を押すこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に宿日直管理者が定めた手続を要するものは、その方法によること。
(宿日直日誌)
第10条 宿日直員は、勤務終了後、宿日直日誌により勤務した状況について宿日直管理者に報告しなければならない。
(宿日直事務の引継ぎ)
第11条 宿日直員は、勤務に先立ち、宿日直管理者又は前の宿日直員から宿日直日誌、文書及び物品を受け取り、勤務終了後これらを宿日直管理者又は次の宿日直員に引き継がなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、宿日直員の勤務について必要な事項は、宿日直管理者が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の美里町文書取扱規程別表の改正規定及び美里町宿日直規程第2条第1項の改正規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第3条までの改正規定、第4条中の「、収入役」を削る以外の改正規定、第5条から第7条までの改正規定、第9条、第11条及び第12条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規程の施行日までの間のそれぞれの旧規程の規定については、この規程による改正後の規定とみなす。
附則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。


