○美里町被服貸与規程
平成18年1月1日
訓令第40号
(目的)
第1条 この訓令は、職務上必要と認められる町職員に対する被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の着用)
第2条 職員は、職務執行中は、この規程に定める被服を着用しなければならない。
(貸与の種類、範囲、数量、期間、制式等)
第3条 貸与の種類、貸与者の範囲、貸与の数量、貸与の期間及び貸与品の制式並びに地質については、別表のとおりとする。
(再貸与)
第4条 貸与期間内において、職務上又はやむを得ない事由により、貸与品を亡失し、又は損傷し、補修しても使用に堪えない程度と認められるときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第5条 貸与期間が満了したとき、又は貸与期間中に退職、休職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(保管)
第6条 職員は、善良な管理者としての注意をもって、着用又は保管しなければならない。
2 貸与品は譲渡、貸与、交換等の処分、又は担保の用に供してはならない。
(賠償)
第7条 職員が故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷し使用に堪えなくなるに至ったときは、その損害の弁償の責めに任じなければならない。
(被服の補修)
第8条 貸与品は、原型に著しい変更をきたさない限り、被服の補修は自弁とする。
(検査)
第9条 貸与被服の検査は、随時これを行わなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種番号 | 貸与職員の範囲 | 貸与品目 | 員数 | 貸与期間 | 摘要 |
1 | 自動車運転業務(乗用自動車運転業務を除く。)に従事する職員 | 作業服 | 2 | 3年 | 事務服は、貸与しない。 |
手袋 | 5 | 1年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2年 | |||
2 | 乗用自動車運転業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 3年 |
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手袋 | 5 | 1年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2年 | |||
事務服 | 1 | 4年 | |||
3 | 業務員 | 作業服 | 1 | 2年 | 事務服は、貸与しない。 |
防寒外とう | 1 | 3年 | |||
雨衣 | 1 | 5年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 2年 | |||
4 | 調理員 | 三角布 | 2 | 2年 | 女性に限る。 |
調理帽 | 2 | 2年 | 男性に限る。 | ||
調理衣 | 2 | 1年 | 事務服は、貸与しない。 | ||
ゴム前掛 | 1 | 1年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1年 | |||
マスク | 5 | 1年 | |||
手袋 | 5 | 1年 | |||
5 | 医師 | 白衣 | 2 | 2年 | 事務服は、貸与しない。 |
予防衣 | 2 | 2年 | |||
6 | 看護師、准看護師及び看護補助員 | 看護帽 | 2 | 2年 | 看護師、准看護師及び看護補助員の女性に限る。事務服は、貸与しない。 |
白衣 | 2 | 2年 | |||
予防衣 | 2 | 2年 | |||
白靴 | 2 | 1年 | |||
7 | 栄養士、放射線技師、臨床検査技師、薬剤師及び薬剤補助員 | 白衣 | 2 | 2年 | 事務服は、貸与しない。 |
8 | 保健師 | 保健服 | 1 | 4年 | 事務服は、貸与しない。 |
白衣 | 2 | 3年 | |||
9 | 土木、建築工事等の測量、指導、検査、監督等の業務に従事する職員 | 作業帽 | 1 | 3年 |
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作業服 | 1 | 5年 | |||
ゴム長靴 | 1 | 3年 | |||
事務服 | 1 | 4年 | |||
10 | 男性職員 | 事務服 | 1 | 4年 |
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11 | 女性職員 | 事務服 | 1 | 4年 |
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備考 事務服は、上衣のみとする。