○美里町被服貸与規程

平成18年1月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、職務上必要と認められる町職員に対する被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の着用)

第2条 職員は、職務執行中は、この規程に定める被服を着用しなければならない。

(貸与の種類、範囲、数量、期間、制式等)

第3条 貸与の種類、貸与者の範囲、貸与の数量、貸与の期間及び貸与品の制式並びに地質については、別表のとおりとする。

(再貸与)

第4条 貸与期間内において、職務上又はやむを得ない事由により、貸与品を亡失し、又は損傷し、補修しても使用に堪えない程度と認められるときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第5条 貸与期間が満了したとき、又は貸与期間中に退職、休職したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(保管)

第6条 職員は、善良な管理者としての注意をもって、着用又は保管しなければならない。

2 貸与品は譲渡、貸与、交換等の処分、又は担保の用に供してはならない。

(賠償)

第7条 職員が故意又は過失により貸与品を亡失し、又は損傷し使用に堪えなくなるに至ったときは、その損害の弁償の責めに任じなければならない。

(被服の補修)

第8条 貸与品は、原型に著しい変更をきたさない限り、被服の補修は自弁とする。

(検査)

第9条 貸与被服の検査は、随時これを行わなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種番号

貸与職員の範囲

貸与品目

員数

貸与期間

摘要

1

自動車運転業務(乗用自動車運転業務を除く。)に従事する職員

作業服

2

3年

事務服は、貸与しない。

手袋

5

1年

ゴム長靴

1

2年

2

乗用自動車運転業務に従事する職員

作業服

2

3年

 

手袋

5

1年

ゴム長靴

1

2年

事務服

1

4年

3

業務員

作業服

1

2年

事務服は、貸与しない。

防寒外とう

1

3年

雨衣

1

5年

ゴム長靴

1

2年

4

調理員

三角布

2

2年

女性に限る。

調理帽

2

2年

男性に限る。

調理衣

2

1年

事務服は、貸与しない。

ゴム前掛

1

1年

ゴム長靴

1

1年

マスク

5

1年

手袋

5

1年

5

医師

白衣

2

2年

事務服は、貸与しない。

予防衣

2

2年

6

看護師、准看護師及び看護補助員

看護帽

2

2年

看護師、准看護師及び看護補助員の女性に限る。事務服は、貸与しない。

白衣

2

2年

予防衣

2

2年

白靴

2

1年

7

栄養士、放射線技師、臨床検査技師、薬剤師及び薬剤補助員

白衣

2

2年

事務服は、貸与しない。

8

保健師

保健服

1

4年

事務服は、貸与しない。

白衣

2

3年

9

土木、建築工事等の測量、指導、検査、監督等の業務に従事する職員

作業帽

1

3年

 

作業服

1

5年

ゴム長靴

1

3年

事務服

1

4年

10

男性職員

事務服

1

4年

 

11

女性職員

事務服

1

4年

 

備考 事務服は、上衣のみとする。

美里町被服貸与規程

平成18年1月1日 訓令第40号

(平成18年1月1日施行)