○美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額

平成18年1月1日

告示第12号

美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号)第7条に規定する年金たる補償に係る補償基礎額及び第8条に規定する休業補償に係る補償基礎額の町長が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。

(単位:円)

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,263

13,442

20歳以上25歳未満

5,872

13,442

25歳以上30歳未満

6,380

14,842

30歳以上35歳未満

6,712

17,619

35歳以上40歳未満

7,078

20,649

40歳以上45歳未満

7,268

21,971

45歳以上50歳未満

7,433

22,886

50歳以上55歳未満

7,290

24,916

55歳以上60歳未満

6,975

25,385

60歳以上65歳未満

5,860

21,314

65歳以上70歳未満

4,060

16,075

70歳以上

4,060

13,442

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年11月14日告示第114号)

この告示は、平成26年11月14日から施行する。

(平成27年7月9日告示第52号)

この告示は、平成27年7月9日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第37号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第59号)

この告示は、令和5年4月3日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月6日告示第53号)

この告示は、令和6年6月6日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、令和6年4月1日から適用する。

美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限…

平成18年1月1日 告示第12号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第12号
平成26年11月14日 告示第114号
平成27年7月9日 告示第52号
平成28年4月1日 告示第42号
平成29年4月1日 告示第30号
平成30年4月1日 告示第32号
平成31年4月1日 告示第37号
令和2年4月1日 告示第52号
令和3年4月1日 告示第44号
令和4年4月1日 告示第41号
令和5年4月3日 告示第59号
令和6年6月6日 告示第53号