○美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額
平成18年1月1日
告示第13号
美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号)第15条第1項の町長が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下であるときに限る。)。 | 月額81,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下であるときに限る。)。 | 月額40,600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日告示第114号)
この告示は、平成26年11月14日から施行する。
附則(平成27年7月9日告示第52号)
この告示は、平成27年7月9日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第59号)
この告示は、令和5年4月3日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月6日告示第53号)
この告示は、令和6年6月6日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく補償基礎額の最低限度額及び最高限度額及び第2条の規定による改正後の美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項の規定に基づき、町長が定める金額の規定は、令和6年4月1日から適用する。