○美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第1項第3号の規定に基づき、町長が定める施設
平成18年1月1日
告示第14号
美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年美里町条例第40号)第15条第1項第3号の町長が定める施設は、次に掲げる施設とする。
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日告示第114号)
この告示は、平成26年11月14日から施行する。