○美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成18年1月1日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議員の受ける議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額33万円
副議長 月額27万3,000円
議員 月額25万8,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任することにより議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により離職したときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
5 前各項の定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。ただし、議会の招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議会の議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により議会の議員が受ける旅費の額は、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)第4条第1項第2号に規定する医療職給料表(1)3級の職務の級にある職員に支給される旅費額と同一の額とする。
3 前項に定めるもののほか、議会の議員に支給する旅費及びその方法については、職員に支給する旅費の例による。
4 議会の議員が町内における会議又は委員会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、その費用弁償として日額1,000円を支給する。
(期末手当)
第5条 議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して職員の例により期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、基準日において議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当基礎額に100分の172.5を乗ずることとするほか、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(費用弁償に関する特例)
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間、第4条第3項ただし書の規定は、適用しない。
3 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間、第4条第4項の規定は、適用しない。
4 平成21年4月1日から平成22年2月4日の間、第4条第3項ただし書の規定は、適用しない。
5 平成21年4月1日から平成22年2月4日の間、第4条第4項の規定は、適用しない。
8 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間、第4条第3項ただし書の規定は、適用しない。
9 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、第4条第4項の規定は適用しない。
附則(平成20年1月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月24日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、改正前の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月18日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第20号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。