○美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員で、別表に掲げるものの受ける報酬の額は、同表の報酬の欄に掲げる額とする。

2 前項に掲げる者以外の特別職の職員には、任命権者が町長と協議して定める額の報酬を支給する。

(重複給付の禁止)

第3条 町の一般職の職員が前条の職員の職を兼ねる場合においても、同条の報酬は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第4条 第2条の報酬の額が月額をもって定められている場合の報酬の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給し、委員が委員長に就任し、又は委員長が委員長を退任する場合等の理由により報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬を支給する。

(2) 特別職の職員が任期満了、辞職又は解任により離職したときは、その日まで報酬を支給する。

(3) 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

2 前項第1号又は第2号の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の報酬の額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

3 前2項の規定は、報酬の額が年額をもって定められている場合の報酬の支給方法について準用する。この場合において、その報酬年額の12分の1に相当する額を報酬月額とみなす。

4 報酬の支給期日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 報酬の額が日額又は回数をもって定められている場合は、勤務の都度支給する。ただし、勤務が引き続いて2日以上にわたる場合にあっては、勤務の末日に支給することができる。

(2) 報酬の額が月額をもって定められている場合は、町の一般職の職員(以下「職員」という。)の例による。

(3) 報酬の額が年額をもって定められている場合は、町長が定める日に分割又は一括して支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により、特別職の職員で別表に掲げるものが受ける旅費の額は、同表の旅費の欄に掲げる職務の級にある職員に支給される旅費額と同一の額とする。

3 第1項の規定により前項に掲げる者以外の特別職の職員が受ける旅費の額は、任命権者が町長と協議して定める額とする。

4 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費及びその方法については、職員に支給する旅費の例による。ただし、日当の額については、美里町職員等の旅費に関する条例(平成18年美里町条例第53号)第18条第2項の規定にかかわらず、全額とする。

5 特別職の職員で第2項に掲げるもの(任命権者が別に定めるものを除く。)がその居住地又は滞在地における会議又は調査会等に出席したときは、前項の規定にかかわらず、その費用弁償として日額1,000円を支給する。

6 第3項及び前項の任命権者が別に定める特別職の職員の日額費用弁償については、任命権者が町長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成17年度から平成19年度までの合併前の小牛田町の区域の行政区長報酬の戸数割については次の表のとおりとする。

平成17・18年度

平成19年度

~49戸:400円

~49戸:350円

50戸~89戸:300円

50戸~89戸:280円

90戸~140戸:280円

90戸~140戸:260円

141戸~:250円

141戸~:250円

(平成18年3月10日条例第190号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第191号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月21日条例第202号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月13日条例第215号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、住民バス運営協議会の部を削る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表行政評価委員会の部中「行政評価委員会」を「政策評価委員会」に改める改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第62号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の美里町職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正後の美里町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の美里町職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定及び第3条の規定による改正前の美里町特別職報酬等審議会条例第2条の規定の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第31号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表農業委員会の部の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる間は適用せず、改正前の別表農業委員会の部の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月15日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬

旅費

報酬区分

報酬額

教育委員会委員

月額

31,000円

医療職給料表(1) 4級

選挙管理委員会

委員長

日額

7,000円

委員

日額

6,500円

監査委員

識見委員

月額

59,000円

議選委員

月額

41,000円

農業委員会

会長

月額

(基本給)

120,000円

年額

(能率給)

予算の範囲内で町長が定める額

職務代理者

月額

(基本給)

53,000円

年額

(能率給)

予算の範囲内で町長が定める額

委員

月額

(基本給)

48,000円

年額

(能率給)

予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,000円

委員

日額

6,500円

総合計画審議会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

情報公開・個人情報審査会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

防災会議・水防協議会委員

日額

5,000円

国民保護協議会委員

日額

5,000円

特別職の職員の報酬等審議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

表彰審査委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

行政改革推進委員会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

行政職給料表5級

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

指定管理者候補者選定委員会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

政策推進・評価委員会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

選挙長

勤務1回につき

12,200円

医療職給料表(1)4級

選挙立会人

10,100円

投票管理者

14,500円

投票立会人

12,400円

期日前投票管理者

12,800円

期日前投票立会人

10,900円

開票管理者

12,200円

開票立会人

10,100円

交通安全指導員

隊長

年額

133,000円

行政職給料表5級

副隊長

年額

103,000円

本部員

年額

84,000円

分隊長(班長)

年額

84,000円

隊員

年額

76,000円

防犯実働隊員

日額

2,000円

交通安全対策会議委員

日額

5,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

農村地域産業導入促進審議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

農村婦人の家運営協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

介護保険運営協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

介護認定審査会委員

日額

11,700円

障害者障害支援区分認定審査会委員

日額

11,700円

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

老人ホーム入所判定委員会

委員

日額

5,000円

医師

日額

11,700円

健康協力員

年額

均等割

14,000円

児童厚生施設運営協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

保育所等入所児童利用調整委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

子ども・子育て支援事業計画策定等委員会

委員長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

委員長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

健康づくり推進協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

食育推進会議

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

予防接種健康被害調査委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

医師

日額

11,700円

民生委員推薦会

委員長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

障害者計画等策定委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

民生調査委員

会長

年額

94,000円

委員

年額

82,000円

地域福祉計画策定委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

教育委員会評価委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

学校医

内科

年額

1校当たり105,000円

児童生徒1人当たり300円

歯科

年額

耳鼻科

年額

眼科

年額

保育所嘱託医

内科

年額

1施設当たり105,000円

乳幼児1人当たり300円

歯科

年額

管理校医

年額

1校当たり30,000円

学校薬剤師

年額

1校当たり44,800円

学校給食運営審議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

就学支援委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

専門医

日額

11,700円

学校教育環境審議会

委員長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

いじめ問題対策連絡協議会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

いじめ防止対策委員会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

いじめ問題再調査委員会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

学校運営協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

青少年問題協議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

スポーツ推進委員

日額

5,000円

社会教育委員

委員長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

文化財保護委員会

委員長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

近代文学館運営審議会

委員長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

スポーツ推進審議会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

国際交流推進委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

都市計画審議会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

上下水道事業経営審議会

会長(大学教授等の場合)

日額

11,100円

会長

日額

5,300円

委員(大学教授等の場合)

日額

10,800円

委員

日額

5,000円

農業振興対策会議委員

日額

5,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

10,000円

農業委員会委員候補者選考委員会

会長

日額

5,300円

委員

日額

5,000円

美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第44号
平成18年3月10日 条例第190号
平成18年3月10日 条例第191号
平成18年6月21日 条例第202号
平成18年9月13日 条例第215号
平成19年1月19日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年6月29日 条例第24号
平成19年9月27日 条例第30号
平成19年11月30日 条例第37号
平成20年1月24日 条例第2号
平成20年3月19日 条例第13号
平成20年6月16日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第40号
平成21年3月26日 条例第3号
平成21年10月2日 条例第22号
平成23年3月9日 条例第3号
平成23年7月7日 条例第18号
平成23年12月27日 条例第26号
平成24年3月26日 条例第10号
平成24年7月5日 条例第21号
平成24年9月11日 条例第27号
平成24年12月26日 条例第34号
平成24年12月26日 条例第37号
平成25年3月14日 条例第24号
平成25年3月14日 条例第28号
平成25年6月24日 条例第42号
平成25年12月24日 条例第62号
平成26年3月19日 条例第4号
平成27年3月10日 条例第7号
平成27年3月10日 条例第8号
平成28年3月7日 条例第1号
平成28年6月17日 条例第17号
平成28年9月12日 条例第24号
平成28年11月30日 条例第26号
平成28年12月16日 条例第31号
平成28年12月16日 条例第33号
平成29年3月9日 条例第2号
平成29年8月25日 条例第18号
平成29年9月22日 条例第24号
平成29年9月22日 条例第25号
平成29年12月4日 条例第28号
平成29年12月14日 条例第37号
平成30年3月16日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第4号
令和元年6月20日 条例第16号
令和元年11月29日 条例第30号
令和2年3月12日 条例第4号
令和4年3月14日 条例第4号
令和5年3月8日 条例第2号
令和5年3月8日 条例第3号
令和6年3月11日 条例第3号
令和6年3月11日 条例第4号
令和6年12月13日 条例第23号
令和7年3月10日 条例第13号
令和7年6月13日 条例第30号
令和7年12月15日 条例第38号