○美里町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)第35条第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により次に掲げる者の費用弁償及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めにより出頭した者(選挙に関する異議申立処理につき出頭を求めた者も準用)

(2) 法第100条第1項の規定により、町議会の行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した参考人

(6) 農委法第35条第1項の規定により、農業委員会の求めにより出頭した者

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(費用弁償及び旅費の額)

第2条 費用弁償及び旅費の支給額は、別表による。

(支給方法)

第3条 費用弁償及び旅費の支給については、美里町職員等の旅費に関する条例(平成18年美里町条例第53号)の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月12日条例第3号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

日当

車賃

宿泊料

摘要

5,700円

美里町職員等の旅費に関する条例による

同左

 

美里町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成20年9月29日 条例第35号
平成25年2月12日 条例第3号
平成25年12月24日 条例第57号
平成27年3月10日 条例第8号
平成28年3月7日 条例第10号