○美里町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育委員会教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費の支給に関し定めるものとする。

(給料)

第2条 町長等の給料は、次のとおりとする。

町長 月額 863,000円

副町長 月額 640,000円

教育委員会教育長 月額 526,000円

(給与の種類)

第3条 町長等の受ける給与は、前条に定めるもののほか、通勤手当及び期末手当とする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 町長等の受ける期末手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。ただし、給料の月額(第2条に規定する給料の月額が、附則の規定により一定の期間減ぜられている場合においては、減ぜられた後の金額とする。)に乗ずる割合は、100分の170とする。

2 町長等の受ける通勤手当の額は、職員の例により算出した額とする。

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)4級の職務にある職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第1及び別表第2に掲げる額とし、死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 町長等の給与及び旅費の支給方法については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給料の減額)

2 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間(以下「特例期間」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額(以下「基礎額」という。)から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額を支給する。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

3 令和4年1月1日から令和4年1月31日までの間における町長、副町長及び教育委員会教育長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第2条に規定する給料月額から、その額の100分の20に相当する額を減じて得た額を支給する。ただし、令和4年1月1日から令和4年1月31日までの間に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(平成18年3月10日条例第191号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年1月24日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び別表第1から第3までの規定は適用せず、改正前の美里町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び別表第1から第3までの規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の美里町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の美里町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月18日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の美里町長等の給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 国内旅行の旅費

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

15円

2,200円

16,000円

13,000円

2,200円

副町長

15円

2,200円

16,000円

13,000円

2,200円

教育委員会教育長

15円

2,200円

16,000円

13,000円

2,200円

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは町長が規則で定める地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第5条関係) 外国旅行の旅費

日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1夜につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

副町長

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

教育委員会教育長

7,700円

6,600円

5,300円

4,800円

24,100円

20,100円

16,100円

14,500円

7,200円

備考

1 指定都市とは町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とはアジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第5条関係)

区分

死亡手当

町長

610,000円

副町長

610,000円

教育委員会教育長

610,000円

美里町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第47号
平成18年3月10日 条例第191号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第10号
平成19年9月27日 条例第32号
平成20年1月24日 条例第3号
平成21年5月25日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第28号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年11月29日 条例第22号
平成23年3月9日 条例第4号
平成24年3月26日 条例第6号
平成25年3月14日 条例第29号
平成25年12月24日 条例第63号
平成26年3月26日 条例第6号
平成26年11月28日 条例第19号
平成27年3月10日 条例第9号
平成28年3月7日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第28号
平成29年3月9日 条例第3号
平成29年6月16日 条例第16号
平成29年12月14日 条例第32号
平成30年3月16日 条例第5号
平成30年12月18日 条例第32号
平成31年3月18日 条例第4号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年11月29日 条例第28号
令和2年3月12日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年3月11日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第31号
令和4年3月14日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第20号
令和4年12月15日 条例第23号
令和5年11月28日 条例第19号