●美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、美里町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 給料の月額は、52万6,000円とする。

3 教育長の受ける期末手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。ただし、給料の月額(前項に規定する給料の月額が、附則の規定により一定の期間減ぜられている場合においては、減ぜられた後の金額とする。)に乗ずる割合は、6月に支給する場合においては100分の147.5、12月に支給する場合においては100分の162.5とする。

4 教育長の受ける通勤手当の額は、職員の例により算出した額とする。

5 第1項に定める給与の支給方法は、職員の例による。

(旅費)

第3条 教育長の旅費の種類は、職員の例によるものとし、その額は、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)4級の職務にある職員に支給される額と同一の額とする。

2 旅費の支給方法については、職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給料の減額)

2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額を支給する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月9日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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○美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月10日

条例第10号

美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年美里町条例第49号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

(給料の減額)

3 前項の場合における給料の支給については、平成29年4月1日から平成30年1月31日までの間(以下「特例期間」という。)、同項の規定によりなおその効力を有するとされるこの条例による旧条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額(以下「基礎額」という。)から、その額の100分の10に相当する額を減じて得た額を支給する。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(期末手当の額)

4 第2項の場合において、旧条例第2条第3項中「100分の147.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の162.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成28年3月7日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる当該条例による廃止前の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、改正前の美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

美里町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年1月1日 条例第49号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 条例第49号
平成19年3月23日 条例第11号
平成20年1月24日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第23号
平成23年3月9日 条例第5号
平成24年3月26日 条例第7号
平成25年3月14日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年3月10日 条例第10号
平成28年3月7日 条例第6号
平成28年11月30日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第4号
平成29年12月14日 条例第33号