○美里町職員の給与に関する規則

平成18年1月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第21条第1項の規定による休職を除く。以下本条中同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(給料の調整額)

第7条の2 給与条例第7条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第1のとおりとする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第1の2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第7条の3第1項の規定により管理職手当を支給する職及び額は、別表第2のとおりとする。

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第28条第1項第1号及び第29条第4項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は、支給することができない。

(扶養手当)

第9条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合は、その職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

4 任命権者は、第2項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

10 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域は、別表第2の2に掲げる地域とする。

第9条の2の2 給与条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表第2の2に定めるとおりとする。

第9条の2の3 給与条例第9条の2の2第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるとき(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって、法第22条の4第1項の規定による採用の前日に給料表の適用を受ける職員(当該地域若しくは公署を異にする異動又は当該在勤する公署の移転の日前6か月以内に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き当該給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域に引き続き6か月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)

(2) 前号に掲げるもののほか、前号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として町長が定める場合

2 給与条例第9条の2の2第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合

(2) 前項第2号に掲げる場合 別に町長が定める割合

3 給与条例第9条の2の2第2項の異動等に準ずるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定めるもの

第9条の2の4 給与条例第9条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前3年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域において勤務していた職員(適用日前3年以内の期間において、かつて給料表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は公署において勤務していた者)のうち、適用日前3年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与条例第9条の2の2第1項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(2) 前条第3項第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを給与条例第9条の2の2第1項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者

(3) 前条第3項第1号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に給与条例第9条の2の2第1項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第2項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者

(4) 前条第3項第2号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前3号に規定する職員との権衡上必要がある職員として任命権者が認める者

2 前項第1号から第3号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第1号から第3号までの場合に具備することとなる給与条例第9条の2の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第4号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に任命権者が定める。

第9条の2の5 給与条例第9条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第9条の2の6 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 給与条例第9条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与条例第8条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)をいう。以下同じ。)が所有する住宅及び配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 給与条例第9条の3第1項第2号の規則で定める職員は、第17条の4第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため町が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第9条の4 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

第9条の6 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改正する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第9条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第14条に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

2 給与条例第9条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第9条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

第11条 職員は、新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第15条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 普通交通機関等(給与条例第9条の4第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第9条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第14条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第9条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第14条 給与条例第9条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第9条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第14条の2 給与条例第9条の4第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等を照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。

第14条の3 給与条例第9条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって、次に掲げるもの

 給与条例第9条の4第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第14条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第13条第2項の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第13条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、給与条例第9条の4第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第14条の9第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第13条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

第14条の5 給与条例第9条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第9条の4第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第14条の6 給与条例第9条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等を照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第14条の7 給与条例第9条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第9条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、任命権者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

第14条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、次条第3項及び第15条の2第2項第2号において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第9条の4第5項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第14条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)給与条例第9条の4第2項第2号に定める額(第14条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第15条の2第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第9条の4第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第9条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第15条の2 給与条例第9条の4第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第9条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等又は新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月まで月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第9条の4第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

第15条の3 給与条例第9条の4第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前日以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をすることその他長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第16条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第9条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第17条 給与条例第9条の5第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第17条の2 給与条例第9条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第17条の3 給与条例第9条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第9条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第9条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

第17条の4 給与条例第9条の5第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、第17条に規定するやむを得ない事情とする。

2 給与条例第9条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第17条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第17条に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第17条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第17条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなった職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第9条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

第17条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第17条の6 新たに給与条例第9条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、長が定める様式の単身赴任届により、配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第17条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第17条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第17条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第17条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正かどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第17条の10 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第18条 給与条例第15条に規定する給料の月額は、給与条例第11条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第7条の2の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第19条 給与条例第15条第2項の規則で定める手当の月額は、特殊勤務手当(月額又は定率で定められているものに限る。)の月額とする。

2 給与条例第15条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(日曜日に当たる休日及び土曜日に当たる元日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第20条 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第21条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第22条 給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第12条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第12条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第12条第3項の規則で定める時間は、給与条例第13条に規定する休日勤務手当が支給された時間とする。

4 給与条例第12条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1か月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間(条例第12条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に限る。)に係る割合については、100分の50とする。

5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項ただし書に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、条例第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から前項本文に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

7 給与条例第13条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

8 給与条例第13条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて長の承認を得たときは、その日とする。

9 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第20条第1項の規定の例による。

10 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当等はその請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第24条 宿日直手当は、別に定める宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円(病院については、その勤務1回につき医師3万円、その他の職員6,300円)とする。

3 前条第10項及び第11項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第2の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

2 給与条例第16条の2第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。

4 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第23条第10項及び第11項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第25条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第20条の2又は第20条の3の規定の適用を受ける会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(公益法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、美里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年美里町条例第39号。第28条第1項第4号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第17条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤であるものにあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第21条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第25条の2 給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第26条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に揚げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣期間のうち、第25条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第25条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

第26条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第18条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第17条の3第1項(給与条例第18条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

4 給与条例第17条の3第4項(給与条例第18条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第17条の3第7項(給与条例第18条第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第27条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第21条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第11条の規定に基づき、給与が減額されている場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 公益法人等派遣職員の場合には、公益法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(勤勉手当)

第28条 給与条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第25条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 公益法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第25条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第25条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第25条第2項に掲げる者は、給与条例第18条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第18条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

第29条 給与条例第18条第2項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第26条第2項第2号ア及びに揚げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(9) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、長の定める時間)未満である場合を除く。)

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第26条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時勤務職員以外の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の315以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の105以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の105未満

8 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満

11 第8項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

12 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第27条の規定を準用する。

第30条 給与条例第17条第1項及び第18条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第30条の2 給与条例第19条第1項の規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下この条、第30条の4第1項及び第30条の5において「基準日」という。)において第25条第1項第4号に掲げる職員とする。

2 異動等により、基準日に給与条例第19条第1項に規定する別表第4に掲げる地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は、基準日において在勤職員に該当するものとし、基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は、基準日において在勤職員に該当しないものとする。

第30条の3 給与条例第19条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 給与条例第19条第2項の長が定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族のある職員であって給与条例別表第4に掲げる地域及び長が別に定める地域(以下この項及び第30条の6第1項において「在勤等地域」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第9条の5第1項の規定による単身赴任手当(次号において単に「単身赴任手当」という。)を支給されるものであって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第30条の6第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 扶養親族のある職員であって在勤等地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

第30条の4 給与条例第19条第3項の規則で定める場合とは、次に掲げるものをいう。

(1) 基準日において第25条第1項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に掲げる職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下この項及び次条第3項においてこれらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合

(2) 基準日において給与条例第21条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この項において「休職等職員」という。)に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当する職員となった場合

(3) 基準日において休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合

(4) 基準日において無給休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合

(5) 基準日において給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、無給休職等職員に該当する職員となった場合

(6) 基準日において給与条例第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

2 給与条例第19条第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 0

(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合 給与条例第19条第2項の規定による額を前項第2号から第6号に掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額

第30条の5 寒冷地手当は、基準日の属する月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第30条の6 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(災害派遣手当)

第31条 給与条例第19条の2第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

美里町の区域に滞在する期間\施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「美里町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が美里町に到着した日から美里町を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(端数計算)

第32条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条第11項

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の2

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の3

2 給与条例第21条第2項から第4項までの規定による給料月額等に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第33条 規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の給料等の支給に関する規則(昭和32年小牛田町規則第3号)又は一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和44年南郷町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(給与条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)

3 美里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年美里町条例第21号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第9条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

4 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えられた給与条例第9条の5第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、3万円とする。

(平成31年3月31日までの間における管理職手当の月額に関する特例)

5 平成31年3月31日までの間、美里町職員の定年等に関する条例(平成18年美里町条例第32号)第4条の規定により引き続いて勤務する医師の管理職手当の額に係る別表第2の規定の適用については、同表町長の事務部局の部医療職給料表(1)の款院長の項中「121,000円」とあるのは、「142,000円」とする。

(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)

6 平成30年3月31日までの間、美里町職員の給与に関する規則第9条の3第1項第2号中「給与条例第9条第1項」とあるのは、「美里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年美里町条例第30号)附則第3条の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。

(平成18年3月31日規則第108号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

第2条 美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)第7条の2の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の美里町職員の給与に関する規則第7条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間、育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項に規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の美里町職員の給与に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額に100分の99.59を乗じて得た額。ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年美里町規則第110号。以下この号において「平成18年改正条例附則第7条規則」という。)第4条第1項第5号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則第7条規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額に100分の99.83を乗じて得た額

(地域手当に関する経過措置)

第3条 平成22年3月31日までの間における美里町職員の給与に関する条例第9条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

第4条 平成22年3月31日までの間における美里町職員の給与に関する条例第9条の2の2の規則で定める割合は、100分の11とする。

第5条 平成22年10月1日までの間における改正後の美里町職員の給与の支給に関する規則第9条2の3の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第9条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)とする。

(雑則)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

附則別表(附則第3条関係)

支給割合

支給地域

100分の16

東京都のうち

特別区

100分の6

宮城県のうち

仙台市

100分の3

宮城県のうち

名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成19年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の3(第24条の2関係)の改正規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は平成21年12月1日から適用する。

(平成22年11月30日規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定(美里町職員の給与に関する規則第29条の改正規定を除く。)による改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の美里町非常勤職員に関する規則の規定及び第4条の規定による美里町臨時職員に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(別表第3の改正規定に限る。)及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の美里町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7ウ医療職給料表(2)昇格時号俸対応表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年4月1日

(2) 第3条の規定 平成30年4月1日

(平成28年12月28日規則第36号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第33号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第2条 令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域は、この規則による改正後の美里町職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる地域とする。

第3条 美里町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年美里町条例第3号。次条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 14パーセント級地 100分の14

(5) 13パーセント級地 100分の13

(6) 12パーセント級地 100分の12

(7) 11パーセント級地 100分の11

(8) 10パーセント級地 100分の10

(9) 9パーセント級地 100分の9

(10) 8パーセント級地 100分の8

(11) 7パーセント級地 100分の7

(12) 6パーセント級地 100分の6

(13) 5パーセント級地 100分の5

(14) 4パーセント級地 100分の4

(15) 3パーセント級地 100分の3

(16) 2パーセント級地 100分の2

(17) 1パーセント級地 100分の1

第4条 令和7年改正条例附則第6条第1項後段の規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。

(令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の2の2の規定による地域手当に関する経過措置)

第5条 令和10年3月31日までの間における新規則第9条の2の3の規定の適用については、同条第一項中「次に」とあるのは「職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署の区域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月を遡った日の前日から当該異動等の日までの間に当該地域又は公署の区域に係る給与条例第9条の2の2第1項各号に定める割合又は給与条例第9条の2の2第1項の規則で定める割合が変更されたとき(次項第1号において「支給割合の変更の場合」という。)及び次に」と、同条第2項第1号中「前項第1号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第1号」とする。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美里町条例第23号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第9条の2の3及び第9条の2の4の規定を適用する。この場合において、同規則第9条の2の3第一項第一号中「法第22条の4第1項」とあるのは「法第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美里町条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項」と、「同項」とあるのは「法第22条の4第1項又は令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項」とする。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第7条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(令和7年改正条例第2条の規定による改正前の美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第9条の4第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の美里町職員の給与に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第14条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(旧規則第13条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1か月当たりの運賃等相当額」という。)、改正前の給与条例第9条の4第2項第2号に規定する額(旧規則第14条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第9条の4条第3項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の新幹線鉄道等(同条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第二号において「改正前の1か月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(旧規則第14条の9第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第9条の4第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の一か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第9条の4第3項第1号に規定する新幹線鉄道等に係る通勤手当

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1か月当たりの特別料金等相当額から当該1か月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(住居手当に係る権衡職員等に関する経過措置)

第8条 新規則第14条の6の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

第9条 新規則第14条の7の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

第10条 新規則第14条の8第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(改正条例附則第9条第四項又は第五項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

第11条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第9条第1項第2号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。

(2) 特定旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第9条第1項第3号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。

(3) 継続特定旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第9条第1項第4号に規定する継続特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。

(4) 切替日 改正条例附則第3条に規定する切替日をいう。

(5) 基準日 改正条例第2条の規定による改正後の美里町職員の給与に関する条例第19条第1項に規定する基準日(その属する月が令和7年11月から令和9年3月までのものに限る。)をいう。

3 改正条例附則第9条第3項の適用を受ける特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、その新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であった期間を継続特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして同条第2項の規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。

4 人事交流等により国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合であって、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間におけるその給料表適用職員でなかった期間を給料表適用職員として勤務していたものとみなして、改正条例附則第9条第2項又は前項の規定を適用したとしたならば寒冷地手当を支給されることとなる者に対しては、これらの規定を適用して算出される額の寒冷地手当を支給する。

附則別表(附則第4条関係)

都道府県

支給地域

給地

宮城県

多賀城市

9パーセント級地

仙台市

7パーセント級地

名取市

2パーセント級地

東京都

特別区

20パーセント級地

(令和7年9月24日規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

別表第1 適用区分表(第7条の2関係)

勤務箇所

職員

調整数

町立南郷病院

放射線検査技師(助手を含む。)

1

上記以外

職務の特殊性に基づき町長が定める職員

1

別表第1の2 調整基本額(第7条の2関係)

行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

医療職給料表(2)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

別表第2(第8条関係)

組織

適用給料表

職務の級

管理職手当の額

暫定再任用職員に係る管理職手当の額

町長の事務部局

行政職給料表

7級

課長、所長及び事務長

66,400円


6級

課長、所長及び事務長

62,300円


6級

参事及び技術参事

46,300円


医療職給料表(1)

4級

院長

121,000円


4級

副院長

57,000円


4級

科長

37,000円


3級

科長

37,000円


2級

科長

37,000円


1級

科長

37,000円


医療職給料表(2)

5級

科長

30,000円

16,000円

医療職給料表(3)

5級

科長

30,000円

16,000円

議会の事務局

行政職給料表

7級

事務局長

66,400円


6級

事務局長

62,300円


6級

参事

46,300円


教育委員会の事務部局

行政職給料表

7級

事務局長、課長及び参事

66,400円


6級

課長

62,300円


6級

参事及び技術参事

46,300円


農業委員会の事務部局

行政職給料表

7級

事務局長

66,400円


6級

事務局長

62,300円


6級

参事

46,300円


備考 管理職手当の支給を受ける職員にあっては、併任又は兼務等の職に係る管理職手当は支給しない。

別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

仙台市 多賀城市

4級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2の3(第24条の2関係)

組織

支給額

町長の事務部局

課長、事務長、科長(医療職給料表(1)の科長を除く。)、参事及び技術参事

4,000円

病院長

4,000円

副院長及び科長(医療職給料表(1)の科長に限る。)

4,000円

議会の事務局

事務局長

4,000円

教育委員会の事務部局

課長、参事

4,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

4,000円

別表第3(第25条の2関係)

給料表

加算割合

行政職給料表

課長、水道事業所長、病院事務長、事務局長、参事及び技術参事の職にある職員

100分の15

1 課長補佐、技術補佐及び副所(園)長、の職にある職員

2 次長の職にある職員

3 主幹及び技術主幹の職にある職員

100分の10

1 係長の職にある職員

2 主任、主査及び技術主査の職に職員

100分の5

医療職給料表(1)

医師の職にある職員

100分の15

医療職給料表(2)

科長の職にある職員

100分の15

1 薬剤係長、主任薬剤師、放射線検査係長及び臨床検査係長等の職にある職員

2 主任の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の10

1 主任の職にある職員

2 薬剤師、放射線検査技師及び臨床検査技師等の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

科長の職にある職員

100分の15

1 係長の職にある職員

2 特に困難な業務を処理する看護師の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の10

看護師及び准看護師の職にある職員(長の定める職員に限る。)

100分の5

別表第3の2(第29条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第30条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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美里町職員の給与に関する規則

平成18年1月1日 規則第27号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年1月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第108号
平成19年4月1日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第6号
平成21年12月1日 規則第12号
平成21年12月1日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第4号
平成22年11月19日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年7月15日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年11月14日 規則第33号
平成26年11月28日 規則第36号
平成27年3月6日 規則第1号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第18号
平成28年11月30日 規則第31号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年12月14日 規則第21号
平成30年3月23日 規則第3号
平成30年12月18日 規則第30号
平成31年3月18日 規則第7号
令和元年11月29日 規則第30号
令和2年3月25日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第23号
令和3年3月24日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年9月28日 規則第21号
令和4年11月30日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年11月29日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第14号
令和7年1月27日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第14号
令和7年9月24日 規則第25号