○美里町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防疫作業手当

(2) 行旅死亡人取扱手当

(3) 医療業務手当

(4) 夜間看護手当

(5) 待機手当

第3条 削除

(防疫作業手当)

第4条 防疫作業手当は、防疫作業に従事する職員(医療職給料表1の適用を受ける職員を除く。)が、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生するおそれのある場合において、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に掲げる感染症等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円とする。

(行旅死亡人取扱手当)

第5条 行旅死亡人取扱手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)により、行旅病人及びその同伴者の救護、行旅死亡人の埋火葬等の事務に従事する職員が、行旅死亡人の収容、埋火葬又は身元が判明した場合において身元引受人に遺体を引渡す作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき2,000円とする。

第6条 削除

(医療業務手当)

第7条 医療業務手当は、経験手当、在勤手当、地域活動手当、診療手当、往診手当、手術手当、麻酔手当、公衆衛生等業務手当及び検診手当とし、病院に勤務し、医療業務に従事する医師である職員に支給する。

2 前項の手当の額は、次に掲げる表のとおりとする。

区分

金額

1 経験手当

大学卒業後3年を経過した後の4月1日(以下「起算日」という。)から月額1万円を基準とし、以後1年を経過するごとに月額1万円を加算して得た額とする。ただし、当該金額が20万円を超える場合は20万円とする。

2 在勤手当

採用日以後最初の3月末日(以下「起算日」という。)までは月額3万円(以下「基本額」という。)とし、起算日を超えて1箇年度目は基本額に3万円を、2箇年度目は基本額に6万円を、3箇年度目から5箇年度目までは基本額に8万円(当該期間中1年を経過するごとにさらに2万円を加算)を、6箇年度目以後は基本額に13万円(当該期間中1年を経過するごとにさらに1万円を加算)を加算して得た額とする。ただし、当該金額が20万円を超える場合は20万円とする。

3 地域活動手当

月額15万円

4 診療手当

月額30万円

5 往診手当

勤務時間以外の往診1回につき当該往診料金の100分の30に相当する金額

6 手術手当

手術1回につき当該手術料金の100分の20に相当する額。ただし、1回の手術料金が5万円未満の場合は、手術手当は支給しない。

7 麻酔手当

閉鎖循環式麻酔装置を使用して麻酔を行った場合、勤務1回につき当該麻酔料金の100分の20に相当する額

8 公衆衛生等業務手当

南郷福祉会(いなほの里)の嘱託医として勤務して得た収益額の100分の50に相当する額

9 検診手当

週休日に住民総合検診業務に従事した場合、勤務1回につき4万円

(夜間看護手当)

第8条 夜間看護手当は、病院に勤務する保健師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(待機手当)

第9条 待機手当は、遠田地区地域医療対策のため町立病院が休日診療を行う日に医療業務のため、待機する職員に支給する。

2 前項の手当は、次に掲げる職員に待機1日につき1,000円とする。

(1) 放射線検査技師

(2) 臨床検査技師

(併給禁止)

第10条 給与条例第7条の2の規定により給料の調整額を受ける職員には、防疫作業手当は支給しない。

2 医療業務手当のうち往診手当、手術手当及び麻酔手当が支給されることとなる勤務時間については、給与条例第12条から第14条までの規定は適用しない。

(短時間勤務職員等の手当額)

第11条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第12条 特殊勤務手当の額が月額をもって定められている場合の手当の支給方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 新たに支給対象職員となった者には、その職についた日から、離職したときはその日まで、その他支給対象職員でなくなったときはその前日まで支給する。

(2) 支給対象職員が死亡したときは、その月まで支給する。

2 前項第1号の規定により手当を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき若しくは月の末日まで支給するとき以外のとき又は休暇、欠勤等により勤務しないこと10日を超えるときは、その月の分の手当の額は、給与条例第7条第4項の例により日割りによって計算する。

(支給日)

第13条 前各条の規定により支給する特殊勤務手当は、その月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が翌月の給料の支給定日前において非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の特殊勤務手当は、その際支給することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年小牛田町条例第5号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年南郷町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(防疫作業手当の特例)

3 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う診療又は看護、患者等に係る検体採取又は検査その他町長がこれに準ずると認める作業に従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第4条の規定は適用しない。

4 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 患者等に接して行う診療又は看護作業等 4,000円

(2) 患者等に係る検体採取作業等 1,000円

5 同一の勤務において、前項各号の作業に従事した場合には、同項第2号の作業に係る手当は支給しない。

6 第3項から第5項までの規定は、規則で定める日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第3項に規定する作業に従事したことにより支給することとなった感染症防疫作業手当で、同日後に支給するものについては、第3項から第5項までの規定は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成20年3月19日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美里町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年1月1日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)