○美里町職員等の旅費に関する規則
平成18年1月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員等の旅費に関する条例(平成18年美里町条例第53号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第1条の2 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第2条 条例第2条第2項の規定により美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級について、任命権者が町長に協議して定める基準は、別表第1に定めるところによる。
(路程の計算)
第4条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、行政職給料表3級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第8条の2 条例第16条の2に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
第9条 削除
(日額旅費の種類)
第10条 条例第21条に規定する日額旅費の種類は、一般業務の日額旅費及び研修等の日額旅費とする。
(一般業務の日額旅費)
第11条 条例第21条第1項第1号及び第3号の規定により日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる旅行とする。
(1) 町長の指定する職又は職員の、その本来の職務を行うための本町の区域内の旅行
(2) 前号以外の旅行で、その職務の性質上常時又は定期的に旅行する場合で所属長が総務課長と協議した旅行
(1) 前項第1号の旅行
旅行が在勤地内で引き続き5時間以上の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路25キロメートル未満の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路25キロメートル以上30キロメートル未満の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路30キロメートル以上40キロメートル未満の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路40キロメートル以上50キロメートル未満の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路50キロメートル以上60キロメートル未満の場合 | 旅行が在勤地外で行程陸路60キロメートル以上の場合 |
500円 | 800円 | 1,100円 | 1,500円 | 1,750円 | 2,000円 | 2,250円 |
備考 1 路程の計算については、鉄道2キロメートル、水路1キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなす。 2 公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には、この表の額の半額に相当する額を支給する。 | ||||||
(2) 前項第2号の旅行については、次に掲げる定額
ア 用務地に滞在する場合で、公設宿泊施設を利用する旅行は1日につき4,600円、その他の宿泊施設を利用する旅行は1日につき1万2,000円
イ 用務地に滞在しない場合については、前号の表の定額
3 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。
4 用務地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により用務地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。
(研修等の日額旅費)
第12条 条例第21条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。
2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。
区分 | 研修地に滞在する場合 | 研修地に滞在しない場合 | ||||
研修等の開始した日から15日以内の期間 | 15日を超え30日以内の期間 | 30日を超える期間 | 在勤地内 | 在勤地外 | ||
甲地方 | 公設宿泊施設 | 7,000円 | 6,800円 | 6,600円 | 500円 | 800円 |
その他 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | |||
乙地方 | 公設宿泊施設 | 6,000円 | 5,800円 | 5,600円 | ||
その他 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | |||
備考 1 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券等の交付を受けて旅行する場合には、この表の額の半額に相当する額を支給する。 2 研修地に滞在する場合において、宿泊施設の利用料金を負担金等で事前に納入している場合又は事後に納入することとしている場合は、この表に掲げる額から当該負担金等の額を差し引いた額を支給する。 | ||||||
3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。
(日額旅費の支給方法)
第13条 日額旅費は、1月ごとに支給する。
2 旅行命令権者が特に必要があると認める場合には、6月まで概算払することができる。
(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関又は宿泊施設を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料は支給しない。
(3) 特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車の同一運行区間内において当該客車を利用する区間が片道100キロメートル未満である旅行については、支給しない。
(4) 鉄道旅行又は水路旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応ずる運賃又は料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる運賃又は料金は支給しない。
ア 在勤地内の旅行 当該旅行について支給される日当の2分の1の額
イ 在勤地外の旅行で1日の行程が105キロメートル未満又は旅行の時間が引き続き7時間45分に満たない旅行 条例第18条に規定する日当の2分の1の額(ただし、仙台市を除く。)
(6) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
(7) 旅行者が特別職又は上級の職務にある者と同行して旅行する場合であって旅行命令権者が必要と認めるときは、当該旅行者の船賃及び宿泊料は、当該同行する特別職又は上級の職務にある者に準じた船賃及び宿泊料を支給することができる。
イ 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(10) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転しがたいことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(11) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。
(12) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(旅費の競合)
第15条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。
(外国旅行指定都市の範囲)
第17条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成26年11月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政職給料表の各級に相当する職務の級
行政職給料表 | 給与条例第20条に規定する職員 | 給与条例第21条の3に規定する職員 |
1級 | 行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 |






別表第4(第6条関係)
運賃の等級及び額を証明するに足る書類 | |
2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第24条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第26条第1項第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第16条の2に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
5 条例第26条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
その支払を証明するに足る書類 | |
8 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること、及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
9 条例第29条に規定する旅行雑費 | その支払を証明するに足る書類 |
10 条例第20条の3に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること、並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
12 条例第22条の4第3項に規定する遺族の旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
13 条例第33条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
14 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記又はこれに類する書類 |
15 条例第22条の4第1項に規定する遺族の旅費又は条例第30条に規定する死亡手当 | 職員の死亡、その他死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
16 条例第3条第6項に規定する損失旅費額に係る旅費 | 損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
17 条例第3条第7項に規定する喪失旅費額に係る旅費 | 交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第5 甲地方の範囲(第16条関係)
都道府県名 | 範囲 |
埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 |
東京都 | 特別区 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市 |
愛知県 | 名古屋市 |
京都府 | 京都市 |
大阪府 | 大阪市、堺市 |
兵庫県 | 神戸市 |
広島県 | 広島市 |
福岡県 | 福岡市 |