○美里町新幹線鉄道を経路とする旅行の場合の旅費の取扱いについて
平成18年1月1日
告示第15号
1 新幹線鉄道(以下「新幹線」という。)を旅行の経路とすることについて
新幹線及び在来線の両線が並行する経路を旅行する場合の美里町職員等の旅費に関する条例(平成18年美里町条例第53号)第7条に規定する「最も経済的な通常の経路」は、在来線による経路を原則とするが旅行命令権者が当該旅行の性質、目的地、日程等の事情により新幹線を経路と指定した場合は、新幹線を経路とすることができる。
(注) 旅行命令権者は、新幹線による旅行を命令(依頼)する場合は、日程等を短縮する等考慮すること。
2 この通知に基づく旅行命令(依頼)及び旅費請求の場合の手続は、特命事項として処理(朱記)すること。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。