○美里町補助金等交付規則
平成18年1月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) その他町長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令(条例、規則、規程及び要綱を含む。以下同じ。)及び予算で定めるところに従って、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に別に定める書類を添え、町長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算出に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、毎年度の予算の範囲内において、交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 町長は、補助事業等の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 町長は、前2項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(決定の通知及び交付指令等)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付指令書(様式第3号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、補助金等の交付を不適当と認めたときは、補助金等不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 補助金等の交付の決定を受けた補助事業者等は、第6条第1項第4号に該当することとなったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、第7条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から10日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第6号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 前項の補助事業等実績報告書は、補助事業の完了の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する町の会計年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定)
第12条 町長は、補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等の額の確定通知書(様式第7号)により補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第13条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第143条第1項第4号に規定する補助費の類で相手方の行為の完了があった後支出するものに該当しない補助金等は、第5条の規定による交付の決定後、交付するものとする。
(決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者等が他の用途へ補助金等を使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第8条第1項の規定により補助事業等の内容の変更等を承認した場合において、既に変更後の補助金等の額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(関係書類の整備)
第17条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業等終了後5年間保存しなければならない。
(様式の特例)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、補助金等の交付要綱において、この規則で定める様式の特例を定めることができる。
(補則)
第19条 この規則で定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、補助金等交付規則(昭和53年小牛田町規則第3号)又は南郷町補助金等交付規則(昭和61年南郷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町補助金等交付規則の規定は、平成29年4月1日以後に交付決定する補助金等について適用し、同日前に交付決定された補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月20日規則第19号)
この規定は、令和3年5月1日から施行する。


様式第2号 削除







