○美里町財政状況の公表に関する条例
平成18年1月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、前項の規定による公表の時期を変更することができる。
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他必要な事項
第4条 財政状況の公表は、町長の定める場所においてこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。