○美里町財務規則第168条第3項の規定による物品の品目及び単位の設定

平成18年1月1日

告示第16号

美里町財務規則(平成18年美里町規則第32号)第168条第3項の規定による物品の品目及び単位を次のとおり設定する。

物品分類表

1 備品

分類

単位

整理品目

備考

大・中分類

小分類

1 事務用品

 

 

 

 

1 卓子類

 

両そで机、片そで机、並机、タイプ机、生徒用机、講演机、脇机、製図机、腕卓子、長型卓子、丸型卓子、角卓子、座卓子、食卓、教卓等

木製及び鉄製品に分類整理する。

2 いす類

 

ひじ付廻転いす、ひじなし廻転いす、ひじ付いす、背張いす、並いす、生徒用いす、丸いす、角いす、長いす(ソファを含む。)、折たたみいす、藤いす、ピアノいす等

木製及び鉄製品に分類整理する。

3 たな箱類

1 戸だな類

戸だな、ロッカー、茶だんす、たな(戸又は扉のないもの)、書架等

 

戸だな、茶だんす、たんす等

 

2 箱類

手提金庫、木庫、鉄庫、整理箱、未決箱、わき書箱、投票箱、衣類箱、げた箱、キャビネット等

 

金庫等

 

4 つい立類

 

つい立(帽子掛付、傘立付を含む。)、帽子掛等

 

びょうぶ等

 

間仕切パネル等

 

5 台類

 

教壇、演壇、実験台(試験台及び検査台を含む。)、花台、表彰台、工作台、脚立等

 

6 印章類

 

公印(職印、庁印等)、検査証明印、らく印等

ゴム印は、消耗品とする。

7 図書類

1 事務用図書類

法令集、その他の図書

加除式法規集は備品とするが、2万円未満の図書及び小六法、国勢総覧等年刊物は消耗品とする。

閲覧させることを目的とする図書(図書館(室)等)

日本十進分類法により分類整理する。

2 事業用図書類

0 総記(他の分類に属さない図書又は総合編輯された図書で図書館行政、百科辞典、索引、論文集、講演集、逐次刊行書、学会、新聞、叢書、全集、郷土資料及び貴重書)

1 哲学(哲学、心理学、倫理学及び宗教)

2 歴史(歴史、伝記、地誌及び紀行)

3 社会科学(政治、法律、経済、統計、社会、教育、民俗及び軍事)

4 自然科学(数学、自然科学及び医学)

5 工学(工学、工業、技術及び家事)

6 産業(農林、水産、商業及び交通)

7 芸術(美術、音楽、演劇、運動、遊芸及び娯楽)

8 語学(言語学、辞書、文法及び作文読本)

9 文学(文学史、詩歌及び戯曲)

8 事務用機械器具類

 

金額器、高級インクスタンド、高級すずり石、高級すずり箱、打抜器、廻転式本立、浮出プレス、ホッチキス(2号以上)計算尺、鉛筆削器(電動)

※耐用年数1年未満又は、取得価格2万円未満のものは、消耗品とする。

パーソナルコンピュータ(モニター、キーボード、ハードディスク等一式)、プリンター、スキャナー、サーバ、タイプライター、謄写版、輪転謄写機、各種複写機、計算機、せん孔器、裁断器、統計表示器、紙折器、包装機、抽せん器等

 

各種掛軸(地図及び絵図)

※耐用年数1年未満又は、取得価格2万円未満のものは、消耗品とする。

2 事業用品

 

 

 

 

1 車両類

 

乗用車、貨物車、貨物兼乗用車、乗合自動車、特殊車(ロードロラー、トラクター(ホイルトラクター、クローラートラクター)、グレーダー、ショベルドーザー等)、特種車(消防車、レントゲン車、広報車、鑑誌車、キッチンカー、移動図書館車、出動車等)、消防ポンプ(手押、動力、手押車)(自動三輪車)、軽四輪車(乗用車、貨物車を含む。)(軽三輪車)、自動二輪車、軽自動二輪車(250c.c.以下のもの)、原動機付自転車(125c.c.以下のもの)、自転車、一輪車、リヤカー等

特殊(種)車は、登録車名により分類整理する。c.c.は、排気量の単位とする。

 

 

2 舟類

 

 

 

3 衛生機械器具類

1 医療及び試験検査機械器具類

恒温そう、照度計、じんあい計、白血球分類計算器、BOD測定器、プール水質検定器、牛乳検査具、ハイロート採水器、腐敗検査器、蒸留器、血球凝集判定器、残留塩素測定器、一酸化炭素測定器、白金シック、訪問かばん、消毒器、滅菌器、輸送器等

 

太陽灯、コンプレッサー、電気レース、電気診断器、電気エンジン、遠心分離機、冷却遠心機、冷凍乾燥機、高圧ろ過器、テイプフリザー、電動式シャレー廻転機、水素イオン濃度測定器、定温恒温器、紫外線食品鑑別器、浴解器、縮写器、振とう器、結核培地凝固器、顕微鏡、血圧計、身長計、屈折計、分光計、光電管比色計、真空ポンプ、ユニット、治療台、診察台、防ぎょつい立、ラジオテルミー、歯科用バイブレーター、遠心鋳造機、パイオキュアー、簡易スピットン、旋光度計等

 

エックス線用防護衣等

 

レントゲン装置(カメラボデー、レンズ、フイルムマーク等の部品を含む。)

 

隙打出器、比重計、アルギン注入器、眼底検査用具、炭素診断具、解倍器具、クリニック用器具セット等

 

4 製図用機械器具類

 

分度儀(金属製)

 

万能製図器、青写真焼付機、製図台等

 

製図板等

 

製図器等

 

5 計器類

1 測量機械器具類

ポケットコンパス、コンパス、軽便三脚、精密地形用実体鏡、プラニメーター、インデグレーター(積分器)、歩数計器、水平器、望遠鏡等

 

トランシット、経緯儀、六分儀、大型円分度目盛機、レベル、水準器検査機、アリダート、水準儀等

 

平板測量器、平板移動器等

 

2 度量衡器類

鋼製巻尺(50メートル以上ケース付)、布製巻尺(100メートル以上ケース付)、基線尺、分銅付鋼製巻尺(30メートル以上)、ノギス(30センチメートル以上)、マイクロメーター等

 

ロードメーター、天びん(物理天びん、化学天びん)、皿手動はかり(上皿天びん、上皿さおはかり)、台手動はかり、台指示はかり(自動台はかり、体重計)皿指示はかり(上皿自動はかり)

はかりのうち、ばねばかり、棒ばかりは消耗品とする。

3 その他の計器類

気圧計、流速計、ユニバーサルテスター、圧力計、雨量計、磁石転計、時計、ストップウォッチ、暗室時計、百葉箱等

 

自記気圧計、自記湿度計、自記温度計、自記寒暖湿度計、自記雨量計、風速計、検位衝、糸量衡、検尺器等

 

6 作業用機械器具類

1 衛生機械器具類

 

 

動力撒粉機、噴霧器等

 

2 農業機械器具類

酸土検定器、土壌消毒器

 

トラクター等

 

3 土木機械器具類

骨材単位容量測定器等

 

平板積荷試験機、砕石機、モーター、発動機等

 

骨材ふるい等

 

4 林業機械器具類

自動のこぎり器、測高機等

 

5 ちゅう房品機械器具類

電気なべ、つば釜、電気釜、湯わかし器(ガス、電気、木炭)、弁当保温機、冷蔵庫(電気、ガス、氷)、こんろ(電気、ガス、石油)かまど(移動式)、流し台(移動式)、かくはん機、野菜さいだん機、揚物機、焼物機、蒸し物器、食器洗浄器、食器消毒保管機等

 

調理台、台ばかり、自動ばかり等

 

6 その他作業用機械器具類

 

 

 

7 通信器具類

 

電話器、インターホーン、テレビ、ラジオ、テープレコーダー等

 

拡声装置(マイクロホン、スピーカーの部品を含む。)

 

8 映写機械器具類

 

映写機(レンズ、フイルム接合器、トランス等の部品を含む。)、撮影機(タイトランス、電気露出計、三脚等の部品を含む。)、写真機(レンズ、セルフタイマー、フラッシュガン、電気露出計、ファインダー、三脚等の部品を含む。)、引伸機、ヘロタイプ機、フイルム乾燥機、フイルム編集機、フイルム巻換機、複写機、幻灯機等

 

映画用幕等

 

9 体育及び音楽器具類

1 体育用具類

 

野球用具(マスク、グローブ、ミット、プロテクター等)

卓球用具(卓球台、審判台等)

排球用具(審判台、バレーポスト等)

ろう球用具(ろう球台、リング等)

庭球用具(庭球用ポスト、審判台等)

陸上運動用具(スターティングブロック、砲丸、円盤、投てき、ハンマー、高跳用スタンド、ヤリ(金属製)、ハードル等)

水上用具(コースロープ等)

弓道用具(弓、弓掛等)

体操用具(バーベル、地均ローラー、飛箱、アレー、スプリンボールド、平行棒、移動式鉄棒、平均台、あん馬等)

ボクシング用具(リング、グローブ等)

単位は、適宜整理する。

登山用具(登山靴、ピッケル等)

射撃用具(銃、クレー発射器、銃架、クレー製造機等)

剣道用具(めん、胴、こて、たれ、型用日本刀等)

 

スキー用具(スキー木部、スキー靴)

スケート用具(スケート靴)

ストックは、消耗品とする。

2 音楽器具類

 

木管楽器、金管楽器、弓弦楽器、はつ弦楽器、打楽器、リード楽器、けん盤楽器等

 

10 標本模型類

 

 

動物標本類、植物標本類、鉱物標本類、生理標本類、病理標本類、染色標本類等人体解剖模型類、植物模型類、地理模型類、鉱物模型類、分子模型類、機械模型類、火山地形模型類等

品目及び単位は、適宜整理する。

試作標本は、消耗品とする。

11 教材機械器具類

1 理科機械器具類

スヘロメーター(球面計)、反射検流計、交直両用電圧計、交直両用電流計、交流電圧電流計、直流電圧電流計、積算電力計、水銀浄化装置、天体望遠鏡、指示接眼鏡、プリズム双眼鏡、流れの法則実験器、熱伝導測定装置、線膨張率測定器、熱電対、ルクス計、色消レンズ、混色投射装置、水銀灯、電礎音叉、伏角方位計、講義用万能メーター越電盆、メトロノーム等

理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和29年文部省令第31号)別表第1(小学校)及び別表第2(中学校)の理科教育のための設備品目として分類整理する。

低周波発掘器、純水製造装置、エアーガス発生装置、複式十字動載物装置、静力学実験器、光学台、分光計、光学実験器、誘導コイル、単相誘導電動機、単巻可変変圧器、放射能検知装置、増幅器、電源装置、PH計、ベックマン分子量測定器、土壌分析器、ガイモグラン、天球儀、日照計、ミクロトーム、岩石研磨器等安全標識筒、教材用信号機、無線電話機(携帯用)、騒音計等

 

教材用道路標識等

 

2 技術家庭機械器具類

電気洗濯機、電気アイロン、ミシン、人台、ボール盤、プレス、旋盤、フライス盤、歯切盤、研削盤、切断機、空気づち、のこぎり機、目立機、研ま機、かんな盤、間びき機、角のみ機、昇降傾斜盤、乾燥機、面取機、組取機、ルーター、ノモトロンミル、製瓦機、ブロックマシン、万能材料試験機、万能金属顕微鏡等

 

3 その他教材器具類

 

 

 

12 工具類

 

ジャッキ、電気ドリル等

 

万力、グラインダー、電気かんな、定盤、金床、峰の巣、パイプレンチ、オースター等

 

13 寝具類

 

ふとん、丹前、毛布、寝袋等

被服は、消耗品とする。

寝台等

 

かや等

 

14 建物従物類

 

井戸ポンプ、電話機(構内交換電話機用)、マイクロホン及びスピーカー又は流し台及びかまど(建物装着用)

 

じゅうたん等

 

3 雑用品

 

 

 

 

1 装飾用品類

 

置物、花びん、置床、鏡台、姫鏡台、姿見、三面鏡、彫刻像等

花びんは、鉄製高級品とする。

額、卓子掛、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、カーテン等

各種高級品とする。

掛軸等

高級品とする。

2 暖冷房用具類

1 暖房用具類

金属製火鉢(外径50センチメートル以上)、電気ごたつ等

 

各種ストーブ(電気、ガス、石油、石炭、コークス、薪用)、温風機等

煙突は、消耗品とする。

電気毛布、電気ざぶとん等

 

2 冷房用具類

冷房機、冷暖房等用機、除湿機、冷風機、扇風機、換気扇等

 

3 非常用具

 

 

はしご、非常袋等消防ポンプ(手押、動力、手押車)、消火器(泡沫式、四塩化等薬品の入替えのできるもの)

 

4 ちゅう房品類

 

電気なべ、つば釜(1.8リットル以上)、電気釜、鉄びん、やかん(5リットル以上)湯わかし器(ガス、電気、木炭)弁当保温機、冷蔵庫(電気、ガス、氷)、こんろ(電気、ガス、石油)、かまど(移動式)、流し台(移動式)

 

 

調理台等

 

5 娯楽用具類

 

紙芝居舞台等

 

碁盤、将棋盤等

折たたみは、消耗品とする。

碁石、碁桶は、消耗品とする。

6 雑品類

 

電気スタンド、かばん(革製)、トランク、ボストンバック、風呂おけ、高級ぜん、高級盆

 

ボイラー、床油塗器、蓄電器、電気サイレン、電気掃除器、電気洗たく器等

 

表札、黒板、掲示板、帆布シート、国旗等

表札は、庁舎の門又は入口に掲げる名ふだをいう。

ただし、木製については、1メートル以上とする。黒板は、100×70センチメートル以上とする。

新聞掛、地図掛等

 

天幕、まん幕等

 

2 消耗品

分類

単位

整理品目

備考

大・中分類

小分類

1 事務用品

 

 

 

 

1 常用物品類

1 紙類

 

 

単位は、適宜整理する。

2 文具類

 

 

3 印刷類

 

 

4 雑品類

 

 

2 指定外物品類

1 紙類

硫酸紙、アート紙、ロール紙、オイル紙、ボール紙、パラフィン紙、艶紙等

 

障子紙、トイレットペーパー、クロース等

 

メモ用紙等

 

ちり紙等

 

2 文具類

海綿つぼ、ポスターカラー、印箱、インクつぼ、すずり箱、ペンざら、筆立、コンパス、からす口、分度儀、タイプ活字、絵具ざら、書類かご(金網製を含む。)、ホッチキス(2号未満)、黒板ふき、ブロッター吸取器、パンチ、ナンバリング、製図用文鎮、鉛筆削器、数取器、本立等

高級インクスタンド及び高級すずり箱、回転式本立を除く。

地図(既製品)、ゴム板、卓上ガラス等

 

直定規、丁定規、自由曲線定規等

 

三角定規、雲形定規、鉄道曲線定規、美術定規、謄写セット等

 

大学ノート、スクラップブック、雑記帳、ファイル、人名簿、写真帳等

 

3 印刷類

ポスター、地図、青写真、陽画、写真等文書印刷物類、帳簿類、パンフレット類等

図書形態を整えた印刷物は、備品扱いとして整備するものがある。

3 事務用品類

1 印章類

木印、ゴム印(証印を含む。)、各種廻転印等

筆記代用印とする。

2 印紙及び証紙類

郵便切手、はがき、収入印紙、収入証紙等

 

3 図書類

各種単行法規、小六法、法規追録、雑誌、時刻表、年刊、月刊、週刊誌、パンフレット等

加除式法令集を除く2万円未満の図書とする。

2 事業用品

 

 

 

 

1 衛生材料類

1 薬品類

 

医療用薬品類、消毒用薬品類、防疫用薬品類、試薬類等

品目及び単位は、適宜整理する。

2 材料品類

ばんそうこう等

 

ガーゼ、三角きん、油紙、薬包紙等

 

ほう帯等

 

脱指綿等

 

3 医療及び試験検査器具類

フラスコ、ロート、ビーカー、管球、アルコールランプ、乳ばち、試薬びん、標本びん、貯水びん、現像タンク、薬さじ、かん子、ピンセット(せつ子)、鋭匙、舌圧子、リング、アレギン用トレーラバーボール、イルリガートル、導乳管、グランプカーボン、ゴムせん、試験管立、アングル立、ピペット台、ピューレト台、ロート台、比色管台、円重台、試験管入金網かご、氷のう、水まくら、耳鏡、鼻鏡、打腱器、連続注射器、水剤投薬器、送風器、液量計、乾湿計、乳調計、牛乳脂肪計、ミクロメーター、検温器、白血球計算器、ペーパークロマトグラフ試験器、かん腫器、卓上汚物入、ふん便ろ化器、氷のう架、せつ子立、血球計、血球素計、反射鏡、膣鐐、記号子、試験発信器、握力計、受水器、サニカン、微量食品検査器、救急箱等

 

増感紙、ろ紙、セメント練板、こう薬板、軟こう板、ゴム製前垂、消毒ざら、カセッテ、エックス線用前垂、バット等

 

ピペット、シリンダー、軟こうヘラ、ガラス棒、乳棒、スポイト、セメントヘラ、試験管、ガラス管、骨軟症診断針、刺絡針、套管針、各種注射針、ワックスパチラ、ゾンデ、エキスプローラー、チゼル、ノーロースケーラー、クラウンソー、ペーパーマントリール、ブローチホルダー、ミニムシリンジ、フラスコねじ、ドリル、白金線はさみ、リングはさみ、注射器、充でん器、ハンドピース、コントラアングル、滅菌管等

 

医療刀、はさみ等

 

注射器セット、のう盆、聴診器等

 

2 計器類

 

鋼製巻尺(50メートル未満)、布製巻尺(100メートル未満)、竹鎖、ます、ノギス(30センチメートル未満)、分銅付き巻尺(30メートル未満)、輪尺、三角スケール、分時計等

鋼製巻尺及び布製巻尺は、ケース付を含むものとする。

量水板等

 

間なわ、竹尺、折尺、ボール、箱尺、ばねばかり、棒ばかり、成長ぎり等

 

3 作業用器具類

1 器具類

箱み、砂利箱、背負箱、砂利万石、セメント箱、緊張器、ふるい、バターヘラ、プリンター、トラップネスト、作業標示灯、作業灯等

 

もっこ(ワイヤー製を含む。)、練鉄板等

 

麻ロープ、ワイヤーロープ、天びん棒等

 

コルクせん孔器、沈丁、木登器等

 

2 部品類

 

各種機械器具及び車両の部品類等

品目及び単位は、適宜整理する。

3 工具類

ワイヤーブラシ、オイルストン、ポンチ台、パス角灯、グリスポンプ、熔接用マスク、工具箱等

 

ボートギリ、もみぎり、工具柄、スパイク、ベルト、モールページ、ポンチ、ガラス切、金棒等

 

じょれん、モンキーレンチ、モーターレンチ、ドライバー、やすり、ハンマー、鉄鎚、玄能、木づち、木ばさみ、のみ、焼ごて、くぎ抜き、やっとこ、自由矩、端金、金砥、バール、とび口、石工のみ、白書、すみつぼ、プラグレンチ、スコップ、シャベル、円ぴ、のこぎり、せん定ばさみ、かけや、つるはし、差金、かんな、ペンチ、モンキーレンチ、モーターレンチ、ドラムレンチ、手廻ドリル、砂利かま、筋毛引、割毛引等

 

鉄はし、石工セット、各種レンチ、ドライバー等

 

4 農具類

検土杖、米刺、ボンベ等

 

草刈かま、なた、おの、薪割、鋤、くわ、万能、唐ぐわ、備中ぐわ、ホーク、犂、手かぎ、しいたけ菌接種器、下刈かま等

 

5 ちゅう房品類

なべ、つば釜(18リットルたき未満)、米びつ、洗おけ、フライパン、たわし、十能、七輪、はち、五徳、かめ、おけ、たる、蒸器、鉄びん、やかん、はんごう等

 

まな板等

 

スプーン等

 

ほうちょう等

 

4 映写及び写真材料類

 

レリーズ、リール、フード、フィルター、撮影用ライト、プロクサー、マガジン、せん光球、パット、陽画現像鑵、感光紙保管筒等

 

印画紙、ヘロタイプ板、スライド等

 

幼灯機フイルム現像液、映画フイルム等

映画フイルムの単位は、リール1まきを1本とする。

5 体育及び音楽用具類

1 体育用具類

 

野球用具(ボール、バット、ベース、ロージンバック、インジゲーター、ユニホーム、帽子、ストッキング、ホームプレート、ピッチャープレート、バット台、バックネット等)

卓球用具(ボール、ラケット、ラバー、ラケットプレス、ネット、支柱等)

排球用具(ボール、ボール用チューブ、ボール用空気入等)

ろう球用具(ボール、リングネット、ボール用空気入等)

庭球用具(ボール、ボール用空気入、ガット、ラケットプレス、ラケット、ネット等)

陸上運動用具(紙雷管、リレー用バトン、三角バー、旗立台、ジャンプポール、槍(竹製)、練習用砲丸(鋳鉄製)、ピストル、足留材等)

水上用具(水球用ボール、水球用ゴール等)

剣道用具(竹刀、柄革、巻絃、剣道衣、木刀、剣道はかま等)

弓道用具(矢、弦、弦巻、巻わら、ギリ粉、巻わら台等)

体操用具(フラフープ、呼子笛、跳縄、サポーター、ライン引き等)

バドミントン用具(シャトルコック、ラケットプレス、ラケット、支柱、ネット等)

ボクシング用具(パンチングボール、ボール用チューブ等)

スキー、スケート用具(ストック、金具等)

登山用具(アイゼン、輪かんじき等)

射撃用具(クレー、弾丸等)

相撲用具(まわし等)

柔道用具(柔道衣、帯等)

品目及び単位は、適宜整理する。

2 音楽用具類

レコード、楽譜等

 

(各種絃楽器用)

 

レコード針等

 

6 標本類

 

 

試作標本類

品目及び単位は、適宜整理する。

7 教材用具類

1 理科用具類

対物マイクロメーター、水流ポンプ、足踏みふいご、デシケーター、白金線、コルク圧搾器、ガスバーナー、指示接眼鏡、力学実験用きり、水波投影装置、比重びん、ラジオメーター、平面鏡、とつレンズ、プリズム、音叉、棒磁石、発電棒、起電盆、脂肪抽出器、吸引びん、水浴器、クリノメーター、胴乱、いそ採集用具、砂ざら等

 

2 技術家庭用具類

 

手押型スプレー

品目及び単位は、適宜整理する。

3 その他用具類

 

 

 

8 肥料類

 

kg又は袋

窒素肥料(硫安、石灰窒素、尿素、塩安、硝安等)りん酸肥料(過りん酸石灰、よう成りん肥、トーマスりん肥、ネオりん酸、苦土りん肥等)

加里肥料(塩化加里、硫酸加里等)

複合肥料(高度化成肥料、尿素化成肥料、普通化成肥料、配合肥料等)

石灰質肥料(硝石灰、苦土硝石灰、炭カル、苦土炭、カル等)

 

9 種苗類

 

すぎ苗、ひのき苗、松苗、桑苗、桃苗、柿苗等種子等

品目及び単位は、適宜整理する。

10 飼料類

 

kg

乾牧草、野さい、配合飼料、ふすま、米ぬか、麦ぬか、とうもろこし、豆腐かす、亜麻仁かす、油かす、大豆かす、魚かす等

 

11 災害救助用品類

 

 

救助用毛布、ローソク等

品目及び単位は、適宜整理する。

災害救助法(昭和22年法律第118号)による応急救助用被服寝具及び生活必需品とする。

12 被服寝具類

1 被服類

事務服、制服、白衣(予防衣、看護衣及び調理衣)、作業服(上、下)、雨がっぱ等

条例、規則又は規程の定めるところにより支給し、又は貸与を目的として取得した被服は、消耗品とする。

貸与規程により貸与する被服は、規程品目により整理する。

帽子等

 

ネクタイ、革帯等

 

長ぐつ(ゴム製を含む。)、短ぐつ、手袋、くつ下等

 

2 被服生地類

m

サージ類、ラシャ類、綿布類等

生地を取得して縫製(委託を含む。)した被服は、消耗品として整理する。品目は、適宜整理する。

3 寝具類

まくら等

 

まくらカバー、敷布、ざぶとんカバー、浴衣、ふとんカバー、ふとん袋、寝台カバー、ざぶとん等

 

丹前帯等

 

13 素材類

1 生産材料品類

 

 

物品を生産するため直接必要とする原材料とする。品目及び単位は、適宜整理する。

2 その他の材料類

ガラス、亜鉛板、畳表等

物品の修繕材料、工作物の小破修理材料その他雑用に供するため必要とする材料で、役務の対価の伴わないものとする。

木製標柱、コンクリート標柱等

 

kg

針金、くぎ、鉄線等

 

m2

木材等

 

3 雑用品

 

 

 

 

1 薪炭及び油脂類

1 薪炭類

れん炭等

 

kg又は俵

木炭、たどん等

 

まき等

 

kg

石灰、コークス等

 

l

天然ガス等

 

2 油脂類

kg

グリス、カップグリス、ペイント、リノリューム油、テレピン油、エナメル、コールタール、松脂、ウルシ等

 

g

燃料用アルコール等

 

l

モビール、シリンダーオイル、灯油、ギヤーオイル、重油、石油等

ガソリン及び軽油は、常用物品とする。

2 ちゅう房品類

 

なべ、つば釜(1.8リットルたき未満)、米びつ、洗おけ、フライパン、たわし、十能、七輪、はち、五徳、かめ、おけ、たる、蒸器、鉄びん、やかん(5l以下)

 

まな板等

 

スプーン等

 

ほうちょう等

 

3 掃除用具類

 

マット、ちり取、ぞうきん等

 

ほうき、くま手、モップ、はたき等

 

4 藁工食品

 

むしろ、かます、俵等

 

なわ等

 

5 食糧品類

 

kg

米、麦、豆、粉、茶等調味品、魚菜、甘味品等

 

6 娯楽用具類

 

将棋こま、紙芝居台本、ボート用オール、碁石、碁桶等

 

碁盤(折たたみ)、将棋盤(折たたみ)

 

7 雑品類

 

国旗玉、種卵、食器、湯のみ、水差、土びん、きゅうす、茶筒、ぜん、盆、水ひしゃく、ガラスコップ、さら、懐中電灯、グローランプ、けい光管、電灯笠、電球、ソケット、乾電池、押ボタン、ベル、火消つぼ、ストーブ台、火ばち(金属製を除く。)、火ばち台、火ばちふた、火ばさみ、ロストル、消火器(薬品の入替式でないもの)、ちょうちん、看板、名札、室札、懸垂幕、横断幕、自転車用空気入、錠前、油差、と石、刷毛、屑かご、石けん、石けん箱、植木ばち、じょうろ、水かめ、衣紋掛、寒暖計、手洗器、ばけつ、洗面器、マッチ、浴用小おけ、飼料箱、飼料おけ、巣箱、食器箱、動物箱、ふみ台、電気ごて、裁ばさみ、電話機台、いすカバー、こたつやぐら、ボイラー用灰かき、たらい、衣桁、かばん(革製を除く。)、手洗器、茶びつ、水筒等

品目及び単位は、適宜整理する。

名札は、室の入口又は室内に掲げる名札とする。

花びんは、鉄製及び高級品を除く。

掛軸等

掛軸は、高級品を除く。

旗、茶卓、すだれ、卓子掛、カーテン、掛鏡、くつふき、額縁、じゅうたん、装飾幕、舞台幕、ゼッケン、表札(木製1メートル未満)、黒板(100×70センチメートル未満)

卓子掛、カーテン、額縁、じゅうたん、装飾幕、舞台幕等は、高級品を除く。

水引、ローソク、さお、うちわ、煙突、ゴムホース、自転車タイヤ、同チューブ、真空管、録音テープ、洋傘、鞭等

消火用ホース等

新聞ばさみ、火ばし、タイヤチェーン等

 

草履、げた、スリッパ等

 

荷造用ひも等

 

m

コード、ニクロム線等

 

猟銃用弾丸等

 

3 生産物

分類

単位

整理品目

備考

大・中分類

小分類

1 製作品類

 

 

 

品目及び単位は、適宜整理する。

2 農林水産物類

 

 

農林水産物類等(動物を除く。)

品目及び単位は、適宜整理する。

3 畜産物類

 

 

畜産物類(動物を除く。)

品目及び単位は、適宜整理する。

4 原材料品

分類

単位

整理品目

備考

大・中分類

小分類

1 原材料品類

1 工事材料品類

じゃかご、ボート、ナット、金網、水せん等

 

かわら、ガラス、鉄板、銅板、鉛板、スレート、合成樹脂板等

 

石材、竹材、パイプ、鉄骨、土管、鉄管、ヒューム管、鉛管、よう接棒、電柱、コンクリート杭等

 

トン又は袋

セメント等

 

kg

針金、くぎ、鉄線、銅線、鋲等

 

m2

リノリューム、タイルテックス等

 

m2

砂利、木材等

 

2 火薬類

雷管等

 

g

ダイナマイト等

 

m

導火線等

 

5 動物

分類

単位

整理品目

備考

大・中分類

小分類

1 備品扱の動物類

 

 

 

家畜家きん類

育成期間に応じ成蓄、子蓄、成鶏及び種類別により口座を設け整理する。その期間は次のとおりとする。

(雌雄とも同じ)

1 成蓄期

牛 18月

馬 36月

豚 7月

めん羊 12月

やぎ 12月

犬 6月

うさぎ 6月

鶏 6月

七面鳥 9月

あひる 6月

がちょう 6月

2 育成期間

家畜類

生後成蓄期に達するまでとする。

家きん類

初生ひなは、生後おおむね40日までとする。

中ひなは、生後40日以後から、成鶏に達するまでとする。

1 獣類

1 家畜類

牛、馬、豚、めん羊、やぎ等

2 その他の獣類

犬等

2 消耗品扱の動物類

 

 

 

1 獣類

 

モルモット、ねずみ等

2 鳥類

1 家きん類

うさぎ、鶏、七面鳥、あひる、がちょう等

2 その他の鳥類

きじ、こじけい(野生鳥繁殖用)

3 虫類

 

みつばち等

 

4 魚貝類

1 魚類

こい、ふな、あゆ、ます、うなぎ、金魚等

魚類

1 種菌確保、河川放流及び観賞用魚とする。

2 養魚期間に応じ0年魚、1年魚、2年魚、3年魚、親魚等に分類整理する。

2 貝類

からす貝等

備考

物品分類の基準

1 備品

物品の性質、形状を変えることなく比較的長期(1年以上)の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は除くものとする。

(1) 物品の価格が低額に属するもの(20,000円未満)

(2) 物品の附属物(主物に従属させ、単独には備品としないが、独立して使用する場合は、この限りでない。)

2 消耗品

短期間の使用又は保管、消費等によって、その性質、形状を失うもの及び実験用材料品として使用すべきもの又は贈与を目的とするものをいう。

3 生産物

試験研究、実習作業等によって、生産又は製作したものをいう。

4 動物

獣類、鳥類、虫類、魚貝類等の生物をいい、備品又は消耗品扱いに分けるものとする。

5 細分類について

(1) 事務用品とは、平常執務の際に使用する備品及び消耗品の類で品質及び規格がおおむね共通している物品の類をいう。

(2) 事業用品とは、事業又は作業上特に必要とする器具、器機、機械、材料素品等の類をいう。

(3) 雑用品とは、事務用品及び事業用品以外の物品をいう。

(4) 整理品目の帳簿の登記は、分類表に掲げる順序に口座を設けて記帳するものとする。整理品目に掲げていない物品にあっては、この分類の末尾に口座を設けて登記するものとする。ただし、整理品目については、最も多く保有する使用目的別に分類してあるため、必要に応じて他の分類に口座を設けて、登記整理することを妨げない。

6 その他

物品の呼称については、同一の物品に対し2様の名称を付することをさけ、分類表の整理品目によるとともに、外来語の名称は訳語によるものとする。ただし、外国製品等で適当な訳語のないものについては、原名のまま取り扱うこと。

美里町財務規則第168条第3項の規定による物品の品目及び単位の設定

平成18年1月1日 告示第16号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 告示第16号