○美里町手数料条例

平成18年1月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料に関し、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務、手数料の金額等)

第2条 手数料を徴収する事務及び手数料の金額は、別表に定めるとおりとする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認める者に限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取り扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の納付)

第4条 第2条に規定する手数料(以下「手数料」という。)は、申請又は請求(これらに相当する行為を含む。以下同じ。)の際に納付しなければならない。ただし、証明書、謄抄本等の交付を目的とする申請又は請求にあっては、その交付の際に納付するものとする。

(郵送による証明等の交付)

第5条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付を受けようとするときは、前条ただし書の規定にかかわらず、手数料のほかに郵送料を添えて申請又は請求しなければならない。

(手数料の不返還)

第6条 既に納付された手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを返還しない。

(手数料の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。ただし、第2号に該当する場合にあっては、申請又は請求の際に、同号に該当する旨の申出があった場合に限る。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者で、町内に住所を有する者から自身の生活保護の手続等に係る証明書等の申請又は請求があったとき。

(3) 国又は地方公共団体から公務に関して必要とするため申請又は請求があった事務で、町長が当該事務に係る手数料の免除の必要があると認めるとき。

(4) 町が公用で使用するとき。

2 前項に定めるもののほか、法令の規定により無料で戸籍に関する証明が行うことができるとされているものについて、申請又は請求の際に関係書類を提示し、無償交付に該当する旨の申出があったときは、その手数料を徴収しない。

第8条 前条に定めるもののほか、別表に規定する手数料を徴収する事務のうち次に掲げるものに係る手数料は、徴収しない。

(1) 廃置分合又は町の境界変更による旧市町名、字名、番地等の変更に関する証明

(2) 自然災害によるり災証明

(3) 字の区域の確定、廃止、変更等による住所又は所在地の変更に関する証明

(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による軽自動車税に係る納税証明

(5) 国民健康保険税の納付証明

(6) 国民健康保険に係る自己負担額の証明

(7) 介護保険料の納付証明

(8) 後期高齢者医療保険料の納付証明

(9) 耕作証明(農地法(昭和27年法律第229号)第3条の許可を受けるために用いるもの又は土地改良区の申請若しくは請求に係るものに限る。)

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第23条に規定する登録の手続による費用及び犬の予防注射の費用のうち、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬に係るもの

(11) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

(12) 道路台帳及び道路台帳図面の閲覧

(13) 開発登録簿の閲覧

(14) 都市計画図の閲覧

(15) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれに基づく政令の規定による諸証明

(16) 公職選挙法の規定による抄本の閲覧

(17) 林地台帳及び林地台帳地図の閲覧(所有者に限る。)

(18) その他、町長が災害その他特別の理由があると認めたとき。

第9条 前2条の規定にかかわらず、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用する申請又は請求については、手数料を徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町手数料条例(平成12年小牛田町条例第3号)又は南郷町手数料条例(平成12年南郷町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月16日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の美里町手数料条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に発行した証明書等は、新条例の規定により証明等をしたものとみなす。

(平成25年3月14日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた申請に基づく証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年12月31日までに申請がなされた住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた申請に基づく証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年8月10日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年1月24日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年12月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の金額

身分に関する証明

1通 300円

印鑑登録証交付又は再交付

1枚 300円

印鑑登録証明書

1通 300円

住民票の写し

1通 300円

2枚目以降、1枚増すごとに300円に100円を加算した額

住民票記載事項証明書

1通 300円

戸籍の附票の写し

1通 300円

2枚目以降、1枚増すごとに300円に100円を加算した額

住民基本台帳の閲覧

1人 300円

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付

1通 450円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1通 350円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1通 400円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付

1通 750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1通 450円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1通 700円

届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通 350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通 1,400円

届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件 350円

犬の登録

1頭 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件 550円

犬の鑑札の再交付

1件 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件 340円

埋火葬に関する証明

1件 300円

改葬許可

1件 300円

町営共葬墓地使用許可証書換え

1件 300円

町営共葬墓地使用許可証再交付

1件 500円

営業・所在に関する証明書

1通 300円

課税台帳等公簿・図面の閲覧

1枚 300円

図面の閲覧について、対象地が複数の図面にまたがるときは1枚

課税台帳等公簿・図面の写し

1枚 300円

図面の写しについて、対象地が複数の図面にまたがるときは1枚

住宅用家屋証明

1件 1,300円

納税・所得・課税・非課税証明書

1通 300円

資産所有証明書

1通 300円

2枚目以降、1枚増すごとに300円に100円を加算した額

固定資産公課証明書

1通 300円

2枚目以降、1枚増すごとに300円に100円を加算した額

標識交付証明書

1通 300円

廃車証明書

1通 300円

農耕用所有証明書

1通 300円

その他税証明

1件 300円

優良宅地造成認定申請

1件 造成面積が1,000平方メートル未満のとき 86,000円

優良住宅新築認定申請

1件 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え1,000平方メートル未満のとき 13,000円

町道に接する土地境界に関する証明

1件 300円

町道に関する証明

1件 300円

都市計画に関する証明

1件 300円

住宅耐震改修に関する証明

1件 300円

農業振興地域の区域に関する証明

1件 300円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件 3,400円

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等に係る税制上の優遇措置の適用に関する証明書

1通 300円

林地台帳・林地台帳地図の閲覧

1件 300円

林地台帳・林地台帳地図の写しの交付

1枚 300円

地縁による団体の認可証明

1件 300円

耕作証明書

1通 300円

買受け適格証明書

1通 300円

農地台帳の閲覧

1筆 300円

農地台帳記録事項要約書

1筆 300円

農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する証明

1件 300円

農家基本台帳掲載事項に関する証明

1件 300円

その他農地又は農業経営に関する証明

1件 300円

その他の証明

1件 300円

美里町手数料条例

平成18年1月1日 条例第59号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第59号
平成20年6月16日 条例第31号
平成25年3月14日 条例第33号
平成25年12月24日 条例第57号
平成27年9月7日 条例第36号
令和2年6月11日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第31号
令和3年8月10日 条例第18号
令和6年1月24日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第25号