○美里町南郷庁舎多目的ホール条例
平成18年1月1日
条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町南郷庁舎多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の情報、文化等の交流を促進し、町民の福祉向上に寄与するため、法第244条第1項の規定により多目的ホールを設置する。
2 多目的ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町南郷庁舎多目的ホール | 宮城県遠田郡美里町木間塚字中央1番地 |
(使用許可)
第3条 多目的ホールを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、また同様とする。
2 町長は、多目的ホールの使用が次のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、多目的ホールの設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。
(使用時間)
第4条 多目的ホールの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、準備その他やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 多目的ホールを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設又は設備の現状を変更しないこと。
(2) 使用許可の条件に反し、又は使用目的外に使用しないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定めること。
第6条 町長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反した場合又は多目的ホールの維持管理の必要上やむを得ない場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
2 前項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止された者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(使用料)
第7条 多目的ホールを使用する者からは、別表に掲げる使用料の合計額を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより多目的ホールを使用することができなくなった場合その他正当な理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、多目的ホールの使用が公用又は公共の用若しくは公益事業のためのものである場合その他特別の事情があると認めるときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により多目的ホールの施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、多目的ホールの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第42号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用時間 使用区分 | 半日 | 1日 | 夜間 | |
午前9時~正午又は午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
入場料等を徴収しない場合及び100円以下の入場料を徴収する場合 | 多目的ホール | 5,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
100円を超える入場料等を徴収する場合 | 多目的ホール | 10,000円 | 20,000円 | 14,000円 |
備考
1 「入場料等を徴収する場合」とは入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合をいい、「入場料等を徴収しない場合」とはそれ以外の場合をいう。
2 使用者が入場料に相当する給付(100円以下の額に相当する給付を除く。)を受ける場合又は営業の宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合においては、100円を超える入場料を徴収するものとしてこの表を適用する。
3 入場料等の額に段階がある場合においては、最高の入場料等の額をもって、この表の入場料等の額とする。
4 使用時間が、この表に定める時間に満たない場合においても、使用料の減免は行わない。
5 使用時間が、午前と午後にまたがる場合は1日とし、夜間前と夜間にまたがる場合は夜間の額に半日又は1日の額を加算した額とする。
6 第8条の規定により使用料の一部を免除する場合において、当該確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。