○美里町営駐車場条例
平成18年1月1日
条例第68号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、もって町民の利便に資することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町営船入駐車場 | 宮城県遠田郡美里町北浦字船入2番地50 |
美里町営佐野駐車場 | 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野八号21番地2 |
(車両の制限)
第3条 駐車場に駐車できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(ただし、貨物自動車については、2トン以下)とする。
(使用の許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(使用許可証の交付)
第5条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者に対して使用許可証を交付する。
(使用料)
第6条 使用料の額は、次のとおりとする。
使用料 | 美里町営船入駐車場 1区画 1月 3,000円 |
美里町営佐野駐車場 1区画 1月 3,000円 |
2 使用料は、駐車場の使用を新たに開始した日の属する月分から駐車場の使用を中止した日の属する月分までを徴収する。
3 使用者は、その月分の使用料を毎月末日までに、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。この場合において、使用者は、その月の後の月分に係る使用料をあわせて納入することができる。
4 使用者が駐車場の使用を新たに開始した場合又は使用者が駐車場の使用を中止した場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合、その月の分の使用料はその月額とする。
5 第1項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(供用の廃止及び休止)
第8条 町長は、駐車場を他の目的への利用及び補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を廃止し、又は休止することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、駐車場の施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 駐車場内において、天災、盗難、自動車相互の接触又は衝突その他の事故等で町の責めに帰さない損害に対しては、町は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第11条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用)
第12条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこれに基づく諸規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(罰則)
第14条 第4条の規定による許可を受けないで駐車場を使用したものは、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他の不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年5月12日条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。