○美里町自転車等駐車場条例

平成18年1月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路交通の円滑化と、駅前周辺の環境美化を図るため駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小牛田駅前自転車等駐車場

宮城県遠田郡美里町字素山12番地10

宮城県遠田郡美里町字藤ケ崎102番地9

小牛田駅東自転車等駐車場

宮城県遠田郡美里町駅東一丁目53番地

宮城県遠田郡美里町字新藤ケ崎105番地6の一部ほか

北浦駅前自転車等駐車場

宮城県遠田郡美里町北浦字道祖神前7番地2地内

陸前谷地駅前自転車等駐車場

宮城県遠田郡美里町北浦字谷地14番地1地内

(駐車対象車両)

第3条 駐車場に駐車させることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。

(利用の許可等)

第4条 駐車しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める駐車場を一時利用する場合は、この限りでない。

(利用の休止)

第5条 町長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車料金)

第6条 駐車料金は、無料とする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第8条 駐車場における盗難、事故等についての責任は、町は、一切負わない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年8月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

美里町自転車等駐車場条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号
平成19年8月20日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第6号