○美里町自転車等駐車場条例
平成18年1月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化と、駅前周辺の環境美化を図るため駐車場を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小牛田駅前自転車等駐車場 | 宮城県遠田郡美里町字素山12番地10 |
宮城県遠田郡美里町字藤ケ崎102番地9 | |
小牛田駅東自転車等駐車場 | 宮城県遠田郡美里町駅東一丁目53番地 |
宮城県遠田郡美里町字新藤ケ崎105番地6の一部ほか | |
北浦駅前自転車等駐車場 | 宮城県遠田郡美里町北浦字道祖神前7番地2地内 |
陸前谷地駅前自転車等駐車場 | 宮城県遠田郡美里町北浦字谷地14番地1地内 |
(駐車対象車両)
第3条 駐車場に駐車させることができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車とする。
(利用の許可等)
第4条 駐車しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が別に定める駐車場を一時利用する場合は、この限りでない。
(利用の休止)
第5条 町長は、駐車場の補修、改良その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車料金)
第6条 駐車料金は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第8条 駐車場における盗難、事故等についての責任は、町は、一切負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年8月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。