○美里町財政調整基金条例
平成18年1月1日
条例第70号
(設置)
第1条 町財政の年度間における財源の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美里町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 各会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、美里町減債基金条例(平成18年美里町条例第80号)第1条に規定する美里町減債基金に積み立てる額との合計額が当該剰余金の2分の1以上となる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(4) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町財政調整基金条例(昭和39年小牛田町条例第11号)又は財政調整基金条例(昭和51年南郷町条例第8号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月8日条例第32号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。