○美里町国民健康保険事業財政調整基金条例
平成18年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに掲げるときは、基金を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動により国民健康保険税率が著しく高くなる見込みである場合においてこれを緩和するための財源に充当するとき。
(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。
(3) 歳入欠陥その他やむを得ない事由により年度末において国保特別会計の財源に不足を生ずるおそれがある場合において、これを埋めるための財源に充当するとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたときその他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年小牛田町条例第9号)又は南郷町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年南郷町条例第9号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和7年6月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。