○美里町高額療養費貸付基金条例

平成18年1月1日

条例第73号

(設置)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき高額療養費の支給を受ける者に対し当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸し付けて高額医療制度の効率運用を図るため高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800万円とする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入とする。

(委任)

第4条 高額療養費貸付けに関する手続その他基金に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小牛田町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年小牛田町条例第18号)又は高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和57年南郷町条例第1号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町高額療養費貸付基金条例

平成18年1月1日 条例第73号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第73号
平成25年12月24日 条例第57号